○災害による丹波市国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱
平成30年8月13日
告示第682号
(趣旨)
第1条 この要綱は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により特に甚大な損害を受け、生活が著しく困難になったと認められる丹波市国民健康保険の被保険者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項第2号の規定に基づく一部負担金の免除(以下「免除」という。)をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、一部負担金とは、法第42条に規定する一部負担金で、診療、調剤及び訪問看護に係るものをいう。ただし、法第52条に規定する入院時食事療養費及び法第52条の2に規定する入院時生活療養費(保険外併用療養費並びに家族療養費に係る食事療養費及び生活療養に係る費用を含む。)を除く。
(免除の対象者)
第3条 一部負担金の免除の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する災害が発生した日(以下「災害発生日」という。)において法第5条の被保険者である者のうち、災害救助法の適用を受けた市町村(以下「適用市町村」という。)で被災(同法第2条に規定する災害により、被害を受けたものをいう。以下同じ。)したもの
(2) 前号の被災により、次のいずれかの状況にある者
ア 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をしたとき。
イ 世帯主又は主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったとき。
ウ 世帯主又は主たる生計維持者の行方が不明であるとき。
エ 世帯主又は主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したとき。
オ 世帯主又は主たる生計維持者が失職し、現在収入がないとき。
(免除)
第4条 市長は、前条に該当する者であると認めた場合には、一部負担金を免除することができる。
(免除の適用期間)
第5条 一部負担金の免除は、災害発生日から起算して3月を経過する月の末日までに受けた診療、調剤及び訪問看護(以下「診療等」という。)について適用する。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は適用期間を延長することができる。
(免除の申請)
第6条 一部負担金の免除を申請しようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期間内に丹波市国民健康保険一部負担金免除申請書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 罹災証明書
(2) その他申請事由に該当することを明らかにする書類
(3) その他市長が必要と認める書類等
(免除の決定等)
第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかにその可否を決定し、丹波市国民健康保険一部負担金免除決定(不決定)通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により一部負担金の免除を決定したときは、丹波市国民健康保険一部負担金免除証明書(以下「免除証明書」という。)を発行し、申請者に交付するものとする。
3 第1項の規定により一部負担金の免除決定を受けた申請者(以下「免除決定者」という。)は、経済事情の変化等により、申請した内容に変更があったときは遅滞なく市長に届け出なければならない。
(免除証明書の提示)
第8条 免除決定者は、診療等を受ける場合は、医療機関等に免除証明書を提示しなければならない。
(免除証明書の再交付)
第9条 免除決定者は、免除証明書を破損し、汚損し、又は紛失したときは、市長に免除証明書の再交付を申請することができる。
2 破損又は汚損により前項の申請を行うときは、既に交付を受けた免除証明書を添えて申請しなければならない。
3 免除決定者は、免除証明書の再発行を受けた後において、紛失した免除証明書を発見したときは、速やかに発見した免除証明書を市長に返還しなければならない。
(免除の取消し)
第10条 市長は、一部負担金の免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、一部負担金の免除の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により免除の決定を受けたとき。
(2) 免除の辞退の申出があったとき。
(3) その他市長が取り消すことが適当と判断したとき。
2 市長は、前項の規定により免除の取消しを行ったときは、直ちに申請者及び医療機関等へ一部負担金の免除を取り消した旨及び取り消した日を通知するものとする。
3 前項の規定により免除の取消しを受けた者は、直ちに免除証明書を市長に返還しなければならない。
4 第1項の規定により免除等の取消しを受けた者は、免除証明書により一部負担金の支払を免れた額を市長に納付しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月6日から適用する。