○丹波市児童発達支援センター条例

平成30年9月28日

条例第42号

丹波市立こども発達支援センター条例(平成21年丹波市条例第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 心身の発達支援を必要とする児童(以下「児童」という。)に対し、適切な療育を保障する地域療育体制の中核機関として、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波市立こども発達支援センター

丹波市氷上町石生2059番地5

(事業)

第3条 支援センターは、次の事業を行う。

(1) 法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援に係る事業

(2) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援に係る事業

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第19項に規定する基本相談支援に係る事業

(4) 療育に関する相談

(5) 家庭、保育施設及び教育機関に対する児童に適した療育方法の指導及び助言

(6) 地域療育の啓発

(7) 前各号に掲げる業務のほか目的達成のために必要な業務

(休業日)

第4条 支援センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(職員)

第5条 支援センターに、管理者、嘱託医その他必要な職員を置く。

(利用者の範囲)

第6条 支援センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、発達支援を要し、かつ、療育訓練又は療育相談を必要とする児童及びその保護者とする。ただし、第3条第1号に規定する障害児通所支援の利用にあっては、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付の対象となった児童とする。

(利用の制限)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序及び風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 正当な理由なく管理者又は係員の指示に従わないとき。

(4) その他施設の管理上支障があるとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 善良な管理者の注意義務をもって支援センターを利用すること。

(2) 利用を終えたとき又は利用を停止されたときは、速やかに当該施設を原状に復すこと。

(3) 許可を受けないで支援センターの施設内において商品の販売その他営利を目的とした行為を行わないこと。

(利用者負担金)

第9条 利用者は、第6条ただし書の障害児通所支援を利用したときは、法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算出した費用の額を、市長に納付しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により支援センターの施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営委員会)

第11条 支援センターの事業を統括するため、丹波市立こども発達支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 公募による市民

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第11条第3項第2号に規定する公募の方法による委員の選任に関し必要な手続きは、この条例の施行の前においても行うことができる。

(令和5年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市児童発達支援センター条例

平成30年9月28日 条例第42号

(令和6年9月30日施行)