○丹波市保健センター条例
平成30年9月28日
条例第47号
丹波市保健センター条例(平成16年丹波市条例第131号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 医療、介護、福祉等の関連施策と有機的に連携し、住民の健康増進を総合的に推進するとともに、住民が安心して暮らせる地域社会の実現を目指した地域保健対策を推進するため、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項の規定に基づき、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市保健センター | 丹波市氷上町石生2059番地5 |
(業務)
第3条 丹波市保健センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康づくり及び衛生思想の普及向上に関すること。
(2) 健康増進、母子保健、健康診査、予防接種及び健康教育の実施に関すること。
(3) 包括的な保健、医療及び福祉のネットワークに関すること。
(4) その他地域保健に関し必要な事業の実施に関すること。
(損害賠償の義務)
第4条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年7月1日から施行する。