○丹波市災害義援金配分委員会設置要綱
平成30年9月28日
告示第773号
(設置)
第1条 丹波市地域防災計画に基づき、被災者に対する義援金を公平かつ効果的に配分するため、丹波市災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 配分対象者に関すること。
(2) 配分基準に関すること。
(3) 配分時期に関すること。
(4) 配分方法に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか義援金の配分に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる団体、機関等(以下「関係機関」という。)の代表者をもって組織する。
(1) 丹波市自治会長会
(2) 丹波市社会福祉協議会
(3) 丹波市民生委員・児童委員連合会
(4) 関係行政機関
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める関係機関
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(監事)
第5条 委員会に監事2人を置く。
2 監事は、義援金に関する会計を監査する。
(任期)
第6条 委員及び監事は、義援金を募集することとしたとき又は兵庫県等から義援金の配分があったときに、その都度任命する。
2 委員及び監事は、前項に規定する義援金の配分が完了し、監事による会計監査の終了報告がなされたときに、解任されるものとする。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月23日告示第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。