○丹波市ふるさと寄附金事業実施要綱

平成30年10月22日

告示第813号

丹波市“丹の里たんば”ふるさと寄附金記念品贈呈事業実施要綱(平成28年丹波市告示第270号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市ふるさと寄附金(以下「寄附金」という。)への寄附の促進、特産品等のPR及び市内産業の活性化に寄与することを目的として、寄附金の取扱い及び寄附者への特産品等の贈呈について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号の定めるところによる。

(1) 寄附金 丹波市に対して行われるふるさと納税をいう。

(2) 寄附者 丹波市に対し、ふるさと納税をした市外在住の者をいう。

(3) 地元事業者 市内に本社又は事業所(工場等を含む。)を有する法人又は個人であって、代表者等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に掲げる暴力団の構成員等でないものをいう。

(4) 参加事業者 前号のうち、第8条第1項の規定により、記念品を承認されたものをいう。

(5) 記念品 参加事業者が取り扱う商品又はサービスで、市内で生産、製造、加工若しくは提供されたもの又は主に市内の原材料を使用しているもののいずれかに該当しており、かつ、本市のPRにつながり、市内産業の振興に寄与するものをいう。ただし、複数品から成る記念品のうち、主たる物品に附属する物品についてはこの限りでない。

(寄附の申込み及び納付)

第3条 寄附の申込みをしようとする者は、丹波市ふるさと寄附金申込書を市長に提出しなければならない。ただし、各ふるさと納税ポータルサイトを経由した申込みその他の方法により寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。

2 寄附金の納付は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 市の納付書による納付

(2) インターネットを経由した支払い方法による納付

(3) 窓口への現金持参による納付

(寄附金の使途)

第4条 寄附金の使途は、市長が別に定める事業のうちから寄附者が指定することができる。

2 市長は、指定のあった寄附金を指定された使途の予算に充てるものとする。

(寄附金の受領証明書)

第5条 市長は、寄附者から寄附金を受領後、速やかにふるさと寄附金受領証明書を発送するものとする。

(記念品の贈呈等)

第6条 市長は、5,000円以上の寄附を行った寄附者に対して、記念品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が記念品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

2 寄附者は、記念品を寄附金額に応じて選択することができる。ただし、寄附金額の範囲内で選択できる記念品数は、10品を上限とする。

3 記念品(サービスの提供を行うものを含む。)の贈呈は、原則として、参加事業者が記念品を寄附者に送付することにより行うものとする。

(記念品の公募)

第7条 市長は、記念品を募集しようとするときは、公募するものとする。

2 公募に申込みをすることができるものは、地元事業者とする。

3 記念品の公募に申込みをしようとする地元事業者は、丹波市ふるさと寄附金記念品参加申込書(以下「申込書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 記念品の写真データ

(2) 市長が必要と認める書類

(記念品の承認)

第8条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を丹波市ふるさと寄附金記念品承認(不承認)通知書により、地元事業者に通知するものとする。

2 地元事業者が、前項の規定により承認を受けることができる記念品は、市長が別に定める寄附区分表の記念品代金区分によるものとする。

3 前1項の規定による記念品の承認期間は、承認の日から当該年度の末日までとする。ただし、同項の規定により承認を受けた参加事業者から、次条の規定による変更等の申請がないとき、又は第13条の規定による承認の取消しがないときは、引き続き承認するものとする。

(記念品の内容の変更等)

第9条 参加事業者が、承認を受けた記念品の内容を変更又は廃止しようとするときは、速やかに丹波市ふるさと寄附金記念品変更・廃止承認申請書(以下「承認申請書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、前条第1項の規定に準じ決定を行い、丹波市ふるさと寄附金記念品変更・廃止承認(不承認)決定通知書により参加事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の決定について、必要と認める場合は、関係書類の提出を求めることができる。

(記念品の送付)

第10条 市長は、寄附者から記念品の申込みがあったときは、参加事業者に記念品発注書により通知するものとする。

2 通知を受けた参加事業者は、速やかに、記念品を寄附者に送付するものとする。ただし、収穫、製造等の時期が限定される記念品については、その収穫、製造等の時期に発送することができる。

(請求及び支払い)

第11条 参加事業者は、記念品の送付実績を月ごとに取りまとめ、請求書に寄附者に記念品を送付したことを確認できる書類を添えて、記念品に係る代金及び送料を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から原則として30日以内に記念品に係る代金及び送料を支払うものとする。

(参加事業者の責務)

第12条 参加事業者は、必要な手続きを経ず記念品を変更してはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。

2 参加事業者は、記念品に対し、商品に関する法令等を遵守しなければならない。

3 参加事業者は、記念品に係る事故、トラブル等が生じた場合は、寄附者に対して適切に対応し、その原因の解析及び再発防止の処置を実施しなければならない。

4 参加事業者は、記念品の画像データの提供等市が行うふるさと寄附金事業の広報活動に必要な協力を行うものとする。

(承認の取消し)

第13条 市長は、参加事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の承認を取り消すことができる。

(1) 申請内容に虚偽があったとき。

(2) 市に損害を及ぼす行為があったとき。

(3) 市の特産品等の信用を失墜させる行為があったとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が承認を取り消すことが適当であると認めたとき。

(個人情報の保護)

第14条 参加事業者は、記念品発送の際に知り得た寄附者の個人情報を厳重に取り扱うとともに、これを記念品の送付以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。参加事業者が、この事業を辞退した後も、同様とする。ただし、記念品を送付した際に参加事業者が同封したパンフレットにより、当該寄附者から直接入手した個人情報については、この限りでない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前までに、この要綱による改正前の丹波市“丹の里たんば”ふるさと寄附金記念品贈呈事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

丹波市ふるさと寄附金事業実施要綱

平成30年10月22日 告示第813号

(平成30年11月1日施行)