○平成30年7月豪雨災害による丹波市被災者生活再建支援金交付要綱
平成30年11月13日
告示第857号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成30年7月豪雨災害によりその生活基盤に被害を受けた市民に対し、早期の生活の再建を支援し、被災地域の早期再生を図るため、予算の範囲内において被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知。以下「認定基準」という。)に規定する住家をいう。
(2) 全壊 認定基準に規定する住家全壊をいう。
(3) 大規模半壊 認定基準に規定する住家半壊のうち「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について」(平成22年9月3日付け府政防第608号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に規定する大規模半壊をいう。
(4) 半壊 認定基準に規定する住家半壊をいう。
(5) 床上浸水 住宅の床より上に浸水したもの及び全壊、大規模半壊又は半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないものをいう。
(対象災害)
第3条 支援金の交付の対象となる災害は、平成30年7月豪雨災害とする。
(支援金の交付)
第4条 市長は、市内に居住し、平成30年7月豪雨災害により次の各号のいずれかに該当することとなった世帯(以下「被災世帯」という。)が、市内において、居住することを目的として、新たに住宅を建設し、若しくは購入し、又は平成30年7月豪雨災害により被害を受けた住宅を補修する場合に、世帯主に対して支援金を交付するものとする。
(1) 全壊
(2) 大規模半壊
(3) 半壊
(4) 床上浸水で損害割合(当該住宅における主要な構成要素の経済的被害の割合をいう。以下同じ。)が10%以上20%未満のもの
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、次の表のとおりとする。
被害区分 | 支援金 |
全壊した被災世帯 | 150万円 |
大規模半壊した被災世帯 | 75万円 |
半壊した被災世帯 | 25万円 |
床上浸水で損害割合が10%以上20%未満の被災世帯 | 15万円 |
(支援金の交付申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、平成30年7月豪雨災害による丹波市被災者生活再建支援金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) り災証明書
(2) 住民票その他被災世帯が居住する住宅の所在地が確認できる市長が発行する証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(支援金の交付申請期間)
第7条 支援金の交付申請期間は、特段の事情がある場合を除き、災害発生日から起算して、37月を経過する日の属する月の末日までとする。
(支援金の交付の決定)
第8条 市長は、第6条の規定による申請書を受理したときは、その適否を審査し、支援金を交付すべきと認めたときは、平成30年7月豪雨災害による丹波市被災者生活再建支援金交付決定書により、交付すべきでないものと認めたときは、その理由を付して平成30年7月豪雨災害による丹波市被災者生活再建支援金却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき支援金の交付を決定したときは、平成30年7月豪雨災害による丹波市被災者生活再建支援金交付決定者台帳に必要な事項を記載するものとする。
(支援金の交付の決定の取消し)
第9条 市長は、支援金の交付を受けた世帯主(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定に基づき交付の決定を取り消したときは、平成30年7月豪雨災害による丹波市被災者生活再建支援金交付決定取消通知書により速やかに交付決定者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第10条 市長は、前条の場合において、当該取消しに係る部分に関し既に支援金が交付されているときは、期限を定めて平成30年7月豪雨災害による丹波市被災者生活再建支援金返還請求書によりその返還を命ずるものとする。
(報告及び書類の提出の請求)
第11条 市長は、支援金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、交付決定者に対し、報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(書類の保管等)
第12条 交付決定者は、当該支援金の交付に関する書類を整備するとともに、支援金の交付の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月6日から適用する。
(有効期限)
2 この要綱は、平成39年3月31日限り、その効力を失う。