○丹波市ファシリティマネジメント戦略会議設置要綱
平成30年11月15日
訓令第50号
(設置)
第1条 丹波市が保有する公共施設等の計画的な修繕、建替え及び利用需要に応じた有効活用を図るファシリティマネジメント(以下「FM」という。)を推進するため、丹波市FM戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 戦略会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) FMに関する総合的な方針に関すること。
(2) FM施策の実施判断に関すること。
(3) その他FM推進のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 戦略会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は市長を、副委員長は副市長をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる職員をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、戦略会議を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 戦略会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、意見を聴くことができる。
(FM推進委員会)
第6条 戦略会議に付すべき事案の検討、立案及び調整のため、戦略会議にFM推進委員会を置く。
2 FM推進委員会は、別表第2に掲げる職員をもって充てる。
(ワーキンググループ)
第7条 戦略会議に提案する施策、事業等を専門的に検討及び立案するため、必要に応じて戦略会議にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、FM推進委員会の委員が推薦し、戦略会議が承認した係長級等の職員をもって充てる。
(庶務)
第8条 戦略会議の庶務は、財務部資産活用課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか戦略会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月12日訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第8号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日訓令第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
教育長、技監、消防長、部長(医師職を除く。)、会計管理者、議会事務局長
別表第2(第6条関係)
ふるさと創造部総合政策課長、総務部総務課長、まちづくり部市民活動課長、財務部財政課長、生活環境部くらしの安全課長、健康福祉部社会福祉課長、健康福祉部健康課長、産業経済部観光課長、産業経済部農林振興課長、建設部営繕課長、建設部都市住宅課長、消防本部消防総務課長、上下水道部下水道課長、教育部教育総務課長