○丹波市地域福祉計画推進協議会設置条例

平成30年12月25日

条例第62号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第107条第1項に規定する地域福祉計画の策定及び円滑な実施の推進を図るため、丹波市地域福祉計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、必要な調査及び審議を行い、答申するものとする。

(1) 地域福祉計画の策定及び変更に関すること。

(2) 地域福祉計画に基づく諸施策の進捗管理に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関の代表者

(3) 福祉団体等の代表者

(4) 地域住民の関係者

(5) 公募による市民

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(部会)

第7条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会の名称及び部会に属すべき委員は、会長が定める。

3 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する委員の互選によって定める。

4 部会長は、部会の事務を掌握し、部会において調査審議した結果を協議会に報告しなければならない。

5 部会長は、部会において必要があるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項第5号に規定する公募の方法による委員の選任に関し必要な手続きは、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年12月24日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

丹波市地域福祉計画推進協議会設置条例

平成30年12月25日 条例第62号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年12月25日 条例第62号
令和元年12月24日 条例第21号
令和6年12月25日 条例第41号