○丹波市いじめ問題専門委員会設置条例

平成30年12月25日

条例第65号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、丹波市いじめ問題専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査及び審議を行い、答申するものとする。

(1) 法第12条に規定する地方いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための対策に関する事項

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 教育委員会は、委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、前項に定める委員のほか特別委員を置くことができる。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときに解任するものとする。

4 委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 精神科医

(3) 識見を有する者

(4) 心理又は福祉の専門家

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員(特別委員を含む。以下同じ。)の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市いじめ問題専門委員会設置条例

平成30年12月25日 条例第65号

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
平成30年12月25日 条例第65号