○丹波市特別職報酬等審議会に関する運営要領

平成30年12月11日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 この要領は、丹波市特別職報酬等審議会条例(平成16年丹波市条例第43号)第7条の規定に基づき、丹波市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開等)

第2条 審議会の会議(会議において配布された資料を含む。この条において同じ。)の公開又は全部若しくは一部の非公開は、会長が会議に諮って、これを定める。

2 審議会の会議の公開に際しては、丹波市自治基本条例(平成23年丹波市条例第52号)の趣旨に照らし必要な配慮を講じるものとする。

(傍聴に関する事項)

第3条 会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(会議録の作成)

第4条 会議の会議録は、総務部職員課において作成する。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮ってこれを定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年1月15日訓令第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市特別職報酬等審議会に関する運営要領

平成30年12月11日 訓令第55号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年12月11日 訓令第55号
令和3年1月15日 訓令第2号
令和3年3月9日 訓令第8号