○丹波市観光推進組織検討委員会設置要綱

平成31年2月4日

告示第86号

(設置)

第1条 丹波市の観光振興を戦略的に推進させる組織(以下「丹波市版DMO」という。)の在り方を検討するために、丹波市観光推進組織検討委員会(以下「委員会」)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 丹波市版DMOの組織、運営及び活動方針に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか委員会において必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員17人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 観光関係団体の代表者 12人以内

(2) 前号に掲げる者のほか市長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、丹波市版DMOが設立するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会は、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

3 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業経済部観光課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年1月23日告示第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市観光推進組織検討委員会設置要綱

平成31年2月4日 告示第86号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第5章
沿革情報
平成31年2月4日 告示第86号
令和2年1月23日 告示第31号