○丹波市観光推進組織検討委員会設置要綱
平成31年2月4日
告示第86号
(設置)
第1条 丹波市の観光振興を戦略的に推進させる組織(以下「丹波市版DMO」という。)の在り方を検討するために、丹波市観光推進組織検討委員会(以下「委員会」)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 丹波市版DMOの組織、運営及び活動方針に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか委員会において必要があると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員17人以内で組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 観光関係団体の代表者 12人以内
(2) 前号に掲げる者のほか市長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、丹波市版DMOが設立するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会は、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
3 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業経済部観光課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月23日告示第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。