○丹波市基幹型地域包括支援センター設置運営要綱

平成31年2月19日

告示第116号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき、高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を継続することができるよう、介護サービスのみならず、地域の保健、福祉、医療サービス等の多様なサービスを高齢者の心身の状況の変化に応じて継続的・包括的に提供し、もって高齢者、介護者等の地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定並びに保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的として、丹波市基幹型地域包括支援センター(以下「基幹型センター」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 基幹型センターの事業の実施主体は、丹波市とする。

(事業)

第3条 基幹型センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域包括支援センターの統括及び総合調整

(2) 地域包括支援ネットワークの構築

(3) 地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて事業の企画・運営・評価

(4) 地域包括支援センター職員の相互の資質向上のための人材育成支援

(5) 地域包括支援センターにおける処遇困難及び虐待事例への後方支援

(6) 地域包括支援センター業務評価の実施及び結果を踏まえた改善措置の検討

(7) その他運営目的及び上記業務の達成のために必要な事業

(職員の配置)

第4条 基幹型センターには、次に掲げる職種の職員を1名以上配置するものとする。

(1) 保健師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員

(4) 前3号に掲げる者のほか市長が必要と認めるもの

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほかセンターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

丹波市基幹型地域包括支援センター設置運営要綱

平成31年2月19日 告示第116号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第7章 介護保険
沿革情報
平成31年2月19日 告示第116号