○丹波市議会市民との意見交換会実施規程

平成31年2月15日

議会訓令第1号

丹波市議会市民との意見交換会実施要綱(平成23年丹波市議会訓令第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、丹波市議会基本条例(平成23年丹波市条例第47号)第10条の規定に基づく市民との意見交換会(以下「意見交換会」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 意見交換会は、年1回以上開催するものとする。

2 意見交換会は、班を編成し実施するものとする。

3 班編成及び実施時期は、議会運営委員会において決定する。

4 意見交換会の内容等は、次に掲げる事項を基本とし、広報広聴委員会が企画立案する。

(1) 議会の活動、審議状況等に関する報告

(2) 市政の諸課題に関する意見交換

(班編成)

第3条 班は、2班編成を原則とする。

2 班構成は、所管委員会の所属に配慮して、議会運営委員会がこれを行うものとする。

3 班に、正副班長を置く。

(班長会)

第4条 正副議長及び正副班長による班長会を置く。

2 班長会は、議長が招集し、座長を務める。

(意見交換会の運営)

第5条 意見交換会当日の運営は、それぞれの班において次の役割を分担して行うものとする。

(1) 司会進行者

(2) 報告者

(3) 記録者

(4) 前3号のほか班長が必要と認める役割

2 班長は、意見交換会の円滑な実施に向けて、必要に応じて班会議を開催するものとする。

(記録)

第6条 記録者は、それぞれの意見交換会の会場における記録を速やかに調製するものとする。

2 前項の記録は、要点記録によるものとする。

(資料)

第7条 意見交換会での配布資料は、広報広聴委員会において決定し、個別に配布が必要な場合は、各班において適宜準備する。

(市民からの意見の処理手順)

第8条 意見交換会終了後、班長は、意見交換会の成果、効果等を取りまとめた報告書を作成し、班長会に提出するものとする。

2 班長会は、前項の報告内容を整理し、所管常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に報告するものとする。

3 前項の報告を受けた委員会は、市民から出されたそれぞれの意見について協議検討し、原則として、次の分類区分により整理を行うものとする。

(1) 委員会として調査を進める必要があるもの

(2) 市行政に対する要望、提言等で特に重要なもので、市長に文書による回答を求める必要があるもの

(3) 市行政への伝達にとどめるもの

(4) 内容の確認にとどめるもの

(市長への提出及び市民への公表)

第9条 議長は、前条の規定に基づき委員会において整理された意見を議員総会に報告し、全議員で内容確認を行うものとする。

2 議長は、前項の確認を経たうえで市民からの意見を市長に提出するものとする。

3 市長に提出した意見及び市行政からの回答については、議会広報等により情報発信するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議会運営委員会において決定する。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年2月3日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年5月27日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

丹波市議会市民との意見交換会実施規程

平成31年2月15日 議会訓令第1号

(令和6年5月27日施行)