○丹波市立復興砂防公園条例
平成31年3月7日
条例第6号
(設置)
第1条 平成26年8月丹波市豪雨災害による土砂災害の経験及び教訓を次世代へ継承するため、防災学習の拠点として、丹波市立復興砂防公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立復興砂防公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立復興砂防公園 | 丹波市市島町徳尾258番地5 |
(行為の制限)
第3条 丹波市立復興砂防公園(以下「公園」という。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興業を行うこと。
(3) 競技会、展示会、博覧会、映画会、撮影会、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土、石類を採取すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) たき火及び野営をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められること。
(損害賠償)
第5条 公園若しくは附帯施設の土地、建物、施設若しくは物品を滅失し、又は損傷した者は、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、駐車場内の自動車に関し、盗難、自動車相互間の事故、天災その他の災害により利用者が受けた損害については、その賠償の責めを負わない。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。