○丹波市市民プラザ条例

平成31年3月27日

条例第21号

(設置)

第1条 地域社会のあらゆる分野において、市民一人ひとりがその個性と能力を生かし、活躍する社会の実現に向けた取組を推進するとともに、そうした市民が主体となったまちづくりの促進に資する拠点として、丹波市市民プラザを設置する。

(名称及び位置)

第2条 丹波市市民プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波市市民プラザ

丹波市氷上町本郷300番地

(業務)

第3条 丹波市市民プラザ(以下「市民プラザ」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 市民プラザの利用の許可に関する業務

(2) 市民プラザの管理運営に関する業務

(3) 市民活動支援センターに関する業務

(4) 男女共同参画センターに関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(休館日)

第4条 市民プラザの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 市民プラザの開館時間は、午前10時から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(使用登録等)

第6条 市民プラザの会議室、印刷室及び備付けの器具(以下「会議室等」という。)を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ書面をもって市長の登録を受けなければならない。登録された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項に規定する申請を受け付けたときは、速やかに登録の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(使用の許可)

第7条 前条により登録を受けた申請者(以下「登録者」という。)は、会議室等を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、市民プラザの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 会議室等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が管理上支障があると認めるとき。

(目的外使用の禁止等)

第9条 第7条により使用の許可を受けた登録者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に市民プラザを使用し、又は第三者に権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があるとして後納を認めるときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(登録の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は使用許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 登録申請に偽りがあったとき。

(2) 登録又は使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により、登録を取り消し、又は使用許可を取り消し、若しくは使用の制限を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その損害の責めを負わないものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用者等に対する指示)

第14条 市長は、施設の設備器具の保全その他施設の管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(指定管理者による管理)

第15条 市民プラザの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、市民プラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、市民プラザの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により市民プラザの管理を指定管理者に行わせる場合において、第6条から第8条まで、第13条及び第14条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条中「職員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により市民プラザの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が市民プラザの管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による登録の申請は、当該指定管理者にされた登録の申請とみなす。

5 第1項の規定により市民プラザの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が市民プラザの管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による登録を受けているものは、当該指定管理者の登録を受けたものとみなす。

6 第1項の規定により市民プラザの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が市民プラザの管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

7 第1項の規定により市民プラザの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が市民プラザの管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けているものは、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、第3条第1号から第3号まで及び第5号に規定する業務を行うものとする。

(利用料金)

第17条 第15条第1項の規定により市民プラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第10条の規定にかかわらず、市民プラザの使用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、利用料金の額を定めようとするときは、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、その承認に係る変更後の利用料金の額を公告しなければならない。

5 第1項の場合における第11条及び第12条の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(原状回復の義務)

第18条 使用者は、市民プラザの使用を終了したとき、又は第13条の規定により使用許可を取り消され、又は使用を制限させられたときは直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第19条 使用者は、市民プラザの使用に際し、会議室等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出るとともに、損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めによらない理由によると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月22日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第6条の規定による登録及び第7条の規定による許可その他のこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第10条、第17条関係)

(消費税含む。)

室名

単位

金額

時間

市内

市外

会議室1

1時間

400円

800円

会議室2

1時間

400円

800円

会議室3

1時間

400円

800円

備考

1 別表において、「市内」とは市内居住者、市内事業所勤務者及び市内学校在学者を、「市外」とはそれ以外の者をいう。

2 市内及び市外の者が混同して使用する場合において、市外の者が半数を超えるときは、市外の施設使用料を適用する。

3 営利を目的とした行為を行う場合は2倍の額とする。

丹波市市民プラザ条例

平成31年3月27日 条例第21号

(令和元年10月22日施行)