○丹波市男女共同参画審議会運営規則
平成31年3月11日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市男女共同参画推進条例(平成31年丹波市条例第4号)第25条第7項の規定に基づき、丹波市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
(部会)
第4条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。
4 部会長は、部会に属する委員の互選によって定める。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、まちづくり部人権啓発センターにおいて処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮ってこれを定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。