○丹波市男女共同参画審議会運営規則

平成31年3月11日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市男女共同参画推進条例(平成31年丹波市条例第4号)第25条第7項の規定に基づき、丹波市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(部会)

第4条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、部会に属する委員の互選によって定める。

5 部会長の職務及び部会の会議については、第2条第3項及び前条の規定を準用する。この場合において、「会長」とあるのは「部会長」と、「審議会」とあるのは「部会」と、「委員」を「部会員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、まちづくり部人権啓発センターにおいて処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮ってこれを定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

丹波市男女共同参画審議会運営規則

平成31年3月11日 規則第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第4章 まちづくり/第1節 地域づくり
沿革情報
平成31年3月11日 規則第13号