○「丹波竜のちーたん」の商標及び意匠の使用に関する要綱

平成31年3月25日

告示第203号

(目的)

第1条 この要綱は、商標法(昭和34年法律第127号)に基づき丹波市が所有する登録商標「丹波竜のちーたん」(平成22年8月13日登録第5344638号)及びマスコットキャラクター「丹波竜のちーたん」(以下「丹波竜のちーたん等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 丹波竜のちーたん等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、「丹波竜のちーたん等」使用承認申請書(以下「使用承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に掲げる市内の学校が、教育の目的で使用するとき。

(2) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(3) その他市長が適当と認めるとき。

2 前項の承認を受けようとする者は、使用承認申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) デザイン等の使用状況がわかる完成見本等

(2) その他市長が必要と認める書類

(使用の承認)

第3条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、当該使用が適当と認めるときは、「丹波竜のちーたん等」使用承認通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認める場合は、丹波竜のちーたん等の使用方法その他について、条件を付することができる。

(使用承認の制限)

第4条 市長は、申請内容が、次の各号のいずれかに該当するときは、「丹波竜のちーたん等」使用不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反するものと認められるとき。

(2) 市の信用及び品位を害すると認められるとき。

(3) 特定の個人、団体、政党、宗教及び思想を支援若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあると認められるとき。

(4) 色、形状及び縦横比に著しく改変が認められるとき。

(5) その他市長が丹波竜のちーたん等の使用について不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 丹波竜のちーたん等の使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第6条 第3条の規定にする使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された使用内容のみに使用し、市長の指示する条件に従うこと。

(2) 第3条の使用承認を受けた権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 市が定めた色、形状及び形式に沿って正しく使用すること。

(4) 使用する物件に「丹波竜のちーたん」を明記すること。

(5) 当該使用に係る物件の完成品を事前に市長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって完成見本の提出に代えることができる。

(承認内容の変更等)

第7条 使用者は、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ「丹波竜のちーたん等」使用変更承認申請書により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは「丹波竜のちーたん等」使用変更承認通知書により、適当と認めないときは「丹波竜のちーたん等」使用変更不承認通知書により使用者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、「丹波竜のちーたん等」使用承認取消通知書によりその使用承認(前条の変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)を取り消し、使用者に対して使用物件等の回収等の措置を求めることができる。

(1) 使用者がこの要綱に違反したとき。

(2) 使用者が第3条の使用承認に付した条件に違反したとき。

(3) 申請書の内容に虚偽のあることが判明したとき。

(4) 第4条各号のいずれかに該当するとき。

(5) その他丹波竜のちーたん等の使用継続が不適当であると認められたとき。

2 市長は、前項の規定による使用承認の取消しにより使用者に損害を生じても、賠償の責めを負わない。

3 使用者は、使用承認が取り消された場合、承認取消の日から使用することはできないものとする。

(使用状況の報告等)

第9条 市長は、使用者に丹波竜のちーたん等の使用状況等について報告させ、又は調査することができる。

(使用の非独占性等)

第10条 この要綱による使用承認は、使用者が自己の商標、意匠とする等、独占して使用する権利を付与し、かつ、商品、使用者等について市が推奨を行うものではない。

(経費等の負担)

第11条 市は、この要綱による使用承認の申請に要した費用及び使用の実施に係る一切の経費を負担しない。

(損失補償等の責任)

第12条 市は、丹波竜のちーたん等の使用を承認したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 使用者は、丹波竜のちーたん等を使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合、これに対し全責任を負い、市はこれに関与しない。

3 使用者は、丹波竜のちーたん等の使用に際して故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。

(情報の公開)

第13条 市長は、丹波竜のちーたん等の使用承認の状況等について、広く使用促進を図る観点から、丹波竜のちーたん等の使用承認の状況等について情報を公表することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか丹波竜のちーたん等の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

「丹波竜のちーたん」の商標及び意匠の使用に関する要綱

平成31年3月25日 告示第203号

(平成31年4月1日施行)