○丹波市林業普及推進員設置要綱
平成31年3月27日
告示第224号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林に対しての不安や悩みを持つ自治会、自治協議会及び自治振興会(以下「自治会等」という。)並びに森林所有者に対して、問題解決に向けて森林組合及び素材生産業者等並びに行政への橋渡しを行う丹波市林業普及推進員(以下「普及推進員」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(活動)
第2条 普及推進員の活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 森林に関する課題を抱える自治会等及び森林所有者からの相談受付
(2) 自治会等及び森林所有者への森林整備に関する情報の提供
(3) 市が行う林業施策への協力
(4) 前3号に掲げるもののほか森林に関する問題解決に必要な活動
(市等との連携)
第3条 普及推進員は、市及び丹波市森林林業振興協議会の幹事会である丹波市森林づくり協議会と連携を図りながら、活動を行うものとする。
(委嘱)
第4条 普及推進員は、原則として公募とし、応募のあった者の中から次に掲げる条件を満たし、森林に関する課題解決の推進役として適任であると認める者について、市長が委嘱する。
(1) 18歳以上の市内に居住する者
(2) 地域における森林に関する問題解決について意欲と熱意を有する者
(3) 市が実施する林業普及推進員養成講座を修了した者
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が特に適任と認める者
(任期)
第5条 普及推進員の任期は、委嘱された日から2年とする。ただし、再任は妨げない。
(普及推進員への情報提供)
第6条 市長は、普及推進員の活動を支援し、効果的な取組みを促進するため、普及推進員に対し、森林整備に関する情報その他市の施策に関する情報を提供するものとする。
(禁止事項)
第7条 普及推進員は活動中において、次の各号に掲げることをしてはならない。
(1) 普及推進員の営利目的又は営利性が著しい活動
(2) 宗教活動
(3) 政治活動
(4) その他普及推進員の趣旨に合致しない活動
(秘密の保持)
第8条 普及推進員は、活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解嘱)
第9条 市長は、普及推進員が次のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。
(1) 委嘱の条件に該当しなくなったとき。
(2) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(3) 普及推進員として、ふさわしくない行為があったとき。
(報告)
第10条 普及推進員は、その活動を行った場合は、林業普及推進員活動報告書(以下「活動報告書」という。)により、市長に報告するものとする。
(活動費)
第11条 市長は、前条に規定する活動報告書の内容を審査し、その活動について適切と判断したときは、活動費を当該普及推進員に交付することができる。
(庶務)
第12条 普及推進員に関する庶務は、産業経済部農林振興課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第91号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。