○丹波市ドライブレコーダーの設置及び管理に関する規程

令和元年5月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の安全運転に関する意識及びマナーの向上並びに交通事故の発生時における責任の明確化及び処理の迅速化に資するため、公用車へのドライブレコーダーの設置及びその適正な管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 市が所有する自動車(リース契約により市が使用するものを含む。)をいう。

(2) ドライブレコーダー 公用車に設置し、車外の映像及び音声その他の公用車の運行状況を記録する装置をいう。

(3) 記録データ ドライブレコーダーにより記録された映像、音声及び運行情報をいう。

(4) 記録媒体 映像、音声等を電磁的方法により記録ができるハードディスク、メモリーカード等の媒体をいう。

(管理責任者等)

第3条 ドライブレコーダー及び記録データの管理運用を適正に行うため、統括管理責任者及び管理責任者を置く。

2 統括管理責任者は、総務部総務課長の職をもって充てる。

3 管理責任者は、公用車を管理する所属長をもって充てる。

(統括管理責任者等の責務)

第4条 統括管理責任者は、管理責任者を指揮監督し、ドライブレコーダーの適正な管理及び記録データの漏えい防止を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

2 管理責任者は、ドライブレコーダー及び記録データの適正な管理を行うものとする。

(記録データの解析)

第5条 記録データの解析は、統括管理責任者及び管理責任者が行うものとする。

(記録データの保存期間)

第6条 記録データの保存期間は、データの記録が開始されてから記録媒体の記録の上限を超えて自動でデータが上書きされるまでの間とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 検察官、検察事務官及び司法警察職員(以下これらを「捜査機関」という。)から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(2) 証拠の保存等その他特に必要があると認められる場合

(記録データの取扱い)

第7条 統括管理責任者及び管理責任者は、記録データの取扱いについて、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 記録データを撮影時の状態のままで保存するものとし、当該記録データを加工しないこと。

(2) 法令等に基づく場合を除き、記録データを複写しないこと。

(3) 統括管理責任者及び管理責任者以外の者による記録データの検索、閲覧、複写及び持出しを禁止すること。

(個人情報の管理)

第8条 記録データに関する取扱いは、この規程に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところによる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年9月9日訓令第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日訓令第16号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

丹波市ドライブレコーダーの設置及び管理に関する規程

令和元年5月27日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 庁舎管理等
沿革情報
令和元年5月27日 訓令第2号
令和3年9月9日 訓令第24号
令和4年12月26日 訓令第16号