○丹波市「心 つなぐ」防災の日を定める条例

令和元年6月26日

条例第6号

平成26年8月16日から17日未明に発生した丹波市豪雨災害は、丹波市に未曾有の被害をもたらし、1人の尊い命と市民の多くの財産を奪い去った。

しかし、被災後、早期から国、兵庫県、近隣自治体、民間団体、全国から駆け付けたボランティア等の支援により迅速な応急復旧を進めることができた。

さらに、災害からの5年間、「心 つなぐ」を復興の合言葉に、市内外からの多くの支援を得ながら、市民、民間団体、市等が一体となって懸命の努力を積み重ね、創造的復興に取り組んできた。

私たちは、被災時及び災害復興の取組の経験を通じて、人と人との絆、心のつながりの大切さを実感するとともに、人的被害を最小限に抑えるためには、「自分の命は自分で守る」という自助の取組が何にも増して大切であること、あわせて地域で互いに助け合い、支え合う共助の取組、行政が安全・安心な社会の構築に向けた公助の取組を進めていくことの大切さを学んだ。

こうしたことを踏まえ、丹波市豪雨災害の記憶を風化させることなく、経験と教訓を後世に継承し、市民一人ひとりが防災意識を高めることにより、自助とそれを補う共助、公助が連携する安全で安心な地域社会づくりを推進するため、この条例を制定する。

(丹波市「心 つなぐ」防災の日)

第1条 丹波市豪雨災害の経験と教訓を継承するとともに、安全で安心な地域社会づくりに期する日として、8月16日を丹波市「心 つなぐ」防災の日(以下「防災の日」という。)とする。

(市民の責務)

第2条 市民は、防災について考え、又は家族で話し合うことにより、自分の生命及び財産を自分で守る自助が防災の基本であることを認識し、防災意識の高揚、防災に関する知識の習得その他の防災の日の趣旨にふさわしい活動に取り組むよう努めるものとする。

2 市民は、互いに助け合い、支え合う共助の大切さを認識し、自治会、自治協議会、自主防災組織等(以下「自治会等」という。)が取り組む防災訓練その他の防災の日の趣旨にふさわしい活動に積極的に参加し、地域防災力の向上に努めるものとする。

(市の責務)

第3条 市は、市民、民間団体及び自治会等と連携し、防災訓練、防災の日に関する広報その他の防災の日の趣旨にふさわしい事業に取り組むよう努めるものとする。

2 市は、市民、民間団体及び自治会等が自助及び共助の大切さを認識し、取り組む防災訓練その他の防災の日の趣旨にふさわしい活動に対し必要な支援を講ずるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市「心 つなぐ」防災の日を定める条例

令和元年6月26日 条例第6号

(令和元年6月26日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第1章
沿革情報
令和元年6月26日 条例第6号