○丹波市プロモーションロゴマーク使用取扱要綱
令和元年6月11日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市のプロモーションロゴマーク「以下「ロゴマーク」という。」の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマークの図柄等)
第2条 ロゴマークのデザイン、色、大きさ等は、丹波市プロモーションロゴマークガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に定めるところによる。
(使用の手続)
第3条 ロゴマークを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、丹波市プロモーションロゴマーク使用届に必要書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 市が主体となって実施する事業、業務等で使用するとき。
(2) 丹波市立学校設置条例(平成16年丹波市条例第72号)第2条に規定する小学校及び中学校が教育の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道の目的で使用するとき。
(4) 市が事務局を担当する団体の事業、共同主催者として行う事業又は実行委員会の構成員として参加する事業に使用するとき。
(1) 市の信用及び品位を損なうとき又はそのおそれがあるとき。
(2) 法令又は公序良俗に反するとき又はそのおそれがあるとき。
(3) 特定の個人、政党、宗教団体等を支援し、又は公認しているような誤解を招くおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、使用することが適当でないと市長が認めるとき。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) ガイドラインに沿って正しく使用すること。
(2) 市が提供するロゴマークを使用し、デザインの改変等はしないこと。
(3) 商標登録、意匠登録その他著作物等に関する自己の権利について新たに設定又は登録をしないこと。
(4) 使用者の責めに帰すべき理由によりロゴマークの使用に係る事故、苦情等が生じたときは、使用者において速やかに対処すること。
(使用料)
第6条 ロゴマークの使用料は、無料とする。
(使用の中止)
第7条 市長は、使用者がロゴマークを不適切に使用していると判断したときは、使用者に対しロゴマークの使用を中止させ、又は必要な指導を行うことができる。
(無断使用者への対応)
第8条 届出なくロゴマークが使用されていると認められるときは、市長は、当該使用者に対し必要な指導を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。