○丹波市設計違算等に関する事務取扱要領
令和元年9月6日
告示第222号
(趣旨)
第1条 この要領は、丹波市が発注する工事等の入札による契約において設計違算が生じた場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「工事等」とは、入札検査部入札検査室において入札執行する工事及び工事関連業務委託とする。
2 この要領において「設計違算」とは、積算条件と異なる単価及び歩掛等の適用により、金入り設計書を確認しなければ判明しない設計金額の誤りをいう。ただし、積算数量の不整合及び入札前に公表された設計図書等で確認のできるものを除く。
(開札前の対応)
第3条 市長は、入札公告又は入札指名通知をした後、開札する前に設計違算があることが判明した場合は、当該入札を中止する。
2 前項の規定により入札を中止した場合は、兵庫県電子入札共同運営システム等より入札参加者等に通知するものとする。
(落札決定前の対応)
第4条 市長は、開札を行い、落札候補者を決定し、当該落札候補者を落札者と決定する前に設計違算があることが判明した場合は、当該入札に係る手続及び落札候補者の決定を取り消す。ただし、設計違算の内容が落札者の決定に影響がない場合は、当該入札を有効とし、手続を続行することができるものとする。
2 前項の規定により入札に係る手続及び落札候補者の決定を取り消した場合は、兵庫県電子入札共同運営システム等より入札参加者等に通知するものとする。
(契約締結前の対応)
第5条 市長は、落札者を決定し、当該入札に係る契約を締結する前に設計違算があることが判明した場合は、当該入札に係る手続及び落札者の決定を取り消す。ただし、設計違算の内容が落札者の決定に影響がない場合は、市長は、当該入札を有効とし、手続を続行することができるものとする。
2 前項の規定により入札に係る手続及び落札者の決定を取り消した場合は、兵庫県電子入札共同運営システム等より入札参加者等に通知するものとする。
3 第1項の規定により、落札者の決定が取り消された場合において、当該取り消された者は、これによって生じた損害を市長に請求することができる。
(契約締結後の対応)
第6条 市長は、入札等による契約を締結した後に設計違算があることが判明した場合は、当該契約を解除するものとする。ただし、設計違算の内容が落札者の決定に影響がない場合、又は当該契約の履行状況等に照らして契約を解除することが市若しくは市民にとって不利益な場合は、契約を継続することができる。
2 前項の規定により、契約を解除した場合において、当該契約者は、これによって生じた損害を市長に請求することができる。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月17日告示第115号)
この要綱は、公布の日から施行する。