○丹波市人権行政推進審議会に関する運営要領
令和元年10月15日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、丹波市人権行政推進審議会設置条例(平成16年丹波市条例第121号)第7条の規定に基づき、丹波市人権行政推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開等)
第2条 審議会の会議(会議において配布された資料を含む。この条において同じ。)の公開又は全部若しくは一部の非公開は、会長が会議に諮って、これを定める。
2 審議会の会議の公開に際しては、丹波市自治基本条例(平成23年丹波市条例第52号)の趣旨に照らし必要な配慮を講じるものとする。
(傍聴に関する事項)
第3条 会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(会議録の作成)
第4条 会議の会議録は、まちづくり部人権啓発センターにおいて作成する。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮ってこれを定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。