○丹波市人権行政推進審議会に関する運営要領

令和元年10月15日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要領は、丹波市人権行政推進審議会設置条例(平成16年丹波市条例第121号)第7条の規定に基づき、丹波市人権行政推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開等)

第2条 審議会の会議(会議において配布された資料を含む。この条において同じ。)の公開又は全部若しくは一部の非公開は、会長が会議に諮って、これを定める。

2 審議会の会議の公開に際しては、丹波市自治基本条例(平成23年丹波市条例第52号)の趣旨に照らし必要な配慮を講じるものとする。

(傍聴に関する事項)

第3条 会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(会議録の作成)

第4条 会議の会議録は、まちづくり部人権啓発センターにおいて作成する。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮ってこれを定める。

この要領は、公布の日から施行する。

丹波市人権行政推進審議会に関する運営要領

令和元年10月15日 訓令第12号

(令和元年10月15日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第3章 人権啓発
沿革情報
令和元年10月15日 訓令第12号