○丹波市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月24日

条例第29号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発展及び市民の公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表のとおりとする。

3 下水道事業の計画処理区域面積及び計画処理人口は、次のとおりとする。

(1) 計画処理区域面積 2,714.98ヘクタール

(2) 計画処理人口 72,930人

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(丹波市水道事業の設置等に関する条例の廃止)

2 丹波市水道事業の設置等に関する条例(平成16年丹波市条例第219号)は、廃止する。

(丹波市水道事業の設置等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 廃止前の丹波市水道事業の設置等に関する条例第8条に規定する令和元年10月1日から令和2年3月31日までの業務の状況を説明する書類の提出については、なお従前の例による。

(丹波市下水道事業の設置等に関する条例の廃止)

4 丹波市下水道事業の設置等に関する条例(平成26年丹波市条例第44号)は、廃止する。

(丹波市下水道事業の設置等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

5 廃止前の丹波市下水道事業の設置等に関する条例第8条に規定する令和元年10月1日から令和2年3月31日までの業務の状況を説明する書類の作成については、なお従前の例による。

(令和2年3月10日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日条例第26号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条第2項関係)

事業名

給水区域

給水人口

1日最大給水量

中央上水道事業

柏原町挙田、柏原町大新屋、柏原町柏原、柏原町上小倉、柏原町鴨野、柏原町北中、柏原町北山、柏原町小南、柏原町下小倉、柏原町田路、柏原町東奥、柏原町母坪、柏原町見長、柏原町南多田の各区域の一部

氷上町犬岡、氷上町西中、氷上町成松、氷上町本郷、氷上町稲継の全部の区域

氷上町上成松、氷上町黒田、氷上町常楽、氷上町柿柴、氷上町石生、氷上町北野、氷上町大崎、氷上町横田、氷上町市辺、氷上町清住、氷上町中、氷上町三方、氷上町中野、氷上町三原、氷上町大谷、氷上町長野、氷上町下新庄、氷上町上新庄、氷上町絹山、氷上町香良、氷上町伊佐口、氷上町日比宇、氷上町鴨内、氷上町小谷、氷上町沼、氷上町御油、氷上町井中、氷上町賀茂、氷上町氷上、氷上町南油良、氷上町北油良、氷上町桟敷、氷上町佐野、氷上町稲畑、氷上町新郷、氷上町谷村、氷上町油利、氷上町朝阪、氷上町小野、氷上町福田、青垣町佐治、青垣町小倉、青垣町市原、青垣町沢野、青垣町奥塩久、青垣町東芦田、青垣町田井縄、青垣町栗住野、青垣町西芦田、青垣町口塩久、青垣町桧倉、青垣町大名草、青垣町大稗、青垣町小稗、青垣町惣持、青垣町文室、青垣町稲土、青垣町中佐治、青垣町山垣、青垣町遠阪の各区域の一部

春日町園部の全部の区域

春日町黒井、春日町野村、春日町平松、春日町稲塚、春日町古河、春日町多田、春日町七日市、春日町野上野、春日町棚原、春日町朝日、春日町石才、春日町歌道谷、春日町坂、春日町野山、春日町長王、春日町新才、春日町牛河内、春日町山田、春日町国領、春日町東中、春日町中山、春日町松森、春日町広瀬、春日町柚津、春日町鹿場、春日町栢野、春日町野瀬、春日町上三井庄、春日町下三井庄、春日町多利、春日町小多利、春日町池尾の各区域の一部

44,400人

21,600立方メートル

山南上水道事業

山南町きらら通の全部の区域

山南町若林、山南町富田、山南町小野尻、山南町小畑、山南町西谷、山南町山本、山南町五ケ野、山南町坂尻、山南町和田、山南町金倉、山南町小新屋、山南町梶、山南町子茂田、山南町前川、山南町北和田、山南町美和、山南町応地、山南町草部、山南町青田、山南町阿草、山南町上滝、山南町下滝、山南町篠場、山南町畑内、山南町北太田、山南町太田、山南町大河、山南町池谷、山南町長野、山南町玉巻、山南町松ケ端、山南町奥野々、山南町岡本、山南町金屋、山南町大谷、山南町谷川、山南町村森、山南町井原、山南町奥、山南町野坂、山南町南中、山南町岩屋、山南町山崎、柏原町石戸の各区域の一部

12,000人

6,400立方メートル

市島上水道事業

市島町中竹田、市島町下竹田、市島町徳尾、市島町上鴨阪、市島町下鴨阪、市島町上竹田、市島町矢代、市島町北岡本、市島町梶原、市島町上田、市島町市島、市島町上垣、市島町戸坂、市島町白毫寺、市島町与戸、市島町酒梨、市島町勅使、市島町東勅使、市島町戸平、市島町南、市島町喜多、市島町岩戸、市島町上牧、市島町北奥、市島町乙河内の各区域の一部

9,520人

4,700立方メートル

丹波市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月24日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)