○丹波市管理河川の認定に関する規則

令和2年1月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が管理する河川として認定することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 河川 公共の用に供される水流、水路等をいう。

(2) 一級河川 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第4条に規定する河川をいう。

(3) 準用河川 法第100条に規定する河川をいう。

(4) 普通河川 法を適用又は準用しない河川をいう。

(5) 管理河川 準用河川又は普通河川で、市が管理する河川をいう。

(普通河川の認定要件)

第3条 普通河川に認定できる河川の要件は、法令その他特別の定めのあるものを除き、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、治水上、特に必要であると市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 流路の形状・用途による要件

 認定しようとする区間のほぼ全域にわたり、通水部の幅員及び河床から天端までの直高がおおむね1メートル以上であること。

 流路の延長が100メートル以上であること。

 農業用の用水路でないこと。

(2) 流域及び流路の状況による要件

 流域面積が10へクタール以上であること。

 流域内において最重要の排水幹線となる流路であること。

 認定しようとする区間は、下流端が一級河川、準用河川又は普通河川のいずれかに接続し、上流は人家、農地等(山林を除く。)の財産が存在する上流端までであること。

(3) 用地に関する要件

 認定しようとする区間の全域にわたり、国、市等(土地改良区を含む。)の所有地又は法定外公共物であること。

 第3号アに該当しない場合は、流路の敷地が分筆できているもので、寄附により市に所有権が移転できるものであること。

(事前協議)

第4条 普通河川の認定を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長と協議を行うものとする。

(申請)

第5条 申請者は、丹波市普通河川認定申請書兼寄附申出書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、市長が必要でないと認める書類は、添付を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図写し

(3) 当該土地の登記全部事項証明書

(4) 寄附申出書類一式(民地がある場合)

(5) 法定外公共物使用許可申請書(占用物件がある場合)

(6) 現況写真

(7) その他特に市長が必要と認めるもの(利害関係人の同意書等)

(審査及び認定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、審査結果を丹波市普通河川認定(不認定)決定書により当該申請者に通知するものとする。

(準用河川の指定)

第7条 前条の規定により認定された普通河川のうち、市長が特に必要であると認めた場合は、準用河川に指定することができる。

2 前項による指定をしようとする場合は、河川法施行令(昭和40年政令第14号。)第55条の規定による手続により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市管理河川の認定に関する規則

令和2年1月27日 規則第4号

(令和2年1月27日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 道路・河川等
沿革情報
令和2年1月27日 規則第4号