○丹波市職員大学院派遣研修実施要綱
令和2年1月24日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員を大学院に派遣することにより、高度化、複雑化する社会情勢に対応していく上で必要とされる専門的知識や能力を習得させ、丹波市政の発展を担う人材の育成を図ることを目的に、大学院への派遣研修(以下「大学院派遣研修」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(研修期間)
第2条 研修期間は、原則として2年以内とする。ただし、修士課程を専攻している場合において、研修期間中にやむを得ない事由が生じ、研修期間内で正規の修士課程修了が困難な場合は、修士課程修了までに必要な最小限の期間を延長することができる。
(対象職員)
第3条 大学院派遣研修の対象者は、次の各号の全てに該当する職員とする。
(1) 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者、外国において学校教育における16年の課程を修了した者及び専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であること、その他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者を含む。)を卒業した者
(2) 大学院に入学する年の4月1日現在で、勤続年数が5年以上かつおおむね40歳未満の者。ただし、係長以上の職にある者を除く。
(3) 勤務成績が優秀で心身ともに健全であり、かつ、学習意欲がある者
(4) 大学院派遣研修修了後も引き続き、本市職員として勤務する意思のある者
(研修希望の申出)
第4条 研修を希望する職員は、派遣研修申込書により人事担当課長へ申し出るものとする。
(派遣候補者の決定)
第5条 大学院派遣研修の候補者(以下「派遣候補者」という。)は、派遣研修申込書及び面接審査の選考結果に基づき、市長が決定する。
(研修生の決定)
第6条 前条の規定により派遣候補者として決定された職員は、大学院の実施する入学検定を受検するものとする。
2 市長は、派遣候補者が入学検定に合格したときは、大学院派遣研修生(以下「研修生」という。)として決定する。
(研修生の服務等)
第7条 研修生は、研修期間中においては、派遣研修先大学院での研修に専念するものとする。この場合において、研修生は、派遣研修期間中継続して所属する部署の職員としての身分を有する。
2 大学院派遣研修は、職務命令による研修とする。
3 研修生は、派遣研修先大学院の履修課程上、研修の受講を要しない日は、所属部署における職務に従事しなければならない。
4 休暇の取得については、丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号)及び丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年丹波市規則第33号)に従って所定の手続をとるものとする。
5 休講等の講義が行われない時間は、自主研究の時間とする。
6 勤務時間については、派遣研修先大学院の履修課程のとおりとする。
7 その他研修生の服務に関し疑義が生じたときは、人事担当課長と調整するものとする。
(研修生の給与等)
第8条 研修生の給与等については、市が支給する。
2 丹波市職員の給与に関する条例(平成16年丹波市条例第47号。以下「給与条例」という。)第20条に定める通勤手当については、派遣研修先大学院を勤務場所とみなして支給する。
3 丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号。以下「旅費条例」という。)に規定する旅費については、派遣研修先大学院を在勤庁とみなして支給する。
(研修生の義務)
第9条 研修生の義務については、次の各号に掲げるものとする。
(1) 次月の研修内容等について、毎月5日までに例月届出書により所属長に提出すること。
(2) 前月の履修状況等について、毎月5日までに例月報告書により所属長に提出すること。
(3) 原則として10月及び3月に、所属長に対し研修報告を行うこと。
(4) 研修修了後速やかに修士論文の写し、修了証明書を添えて人事担当課長に報告すること。
(派遣研修の取消)
第10条 市長は、研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、大学院派遣研修を取り消すものとする。
(1) 市職員としての身分を失った場合
(2) 派遣研修先大学院から退学又は停学の処分を受けた場合
(3) 心身上の理由により研修の継続が困難になった場合
(4) 派遣研修先大学院での学業又は研究の実績が著しく不良である場合
(5) 研修命令に違反する行為、非行その他の理由により研修生として適格でないと認められる場合
(6) その他市長が必要と認める場合
(経費の負担)
第11条 研修に係る次に掲げる経費については、市が予算の範囲内で負担する。
(1) 入学考査料及び出願手続に係る費用
(2) 学力試験に係る旅費
(3) 入学金
(4) 授業料
(5) 研究費(教科書等の購入費とし、予算の範囲内で市長が必要と認めるものに限る。)
(6) その他市長が必要と認める費用
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。