○丹波市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年2月12日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(勤務時間)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(年次休暇)

第4条 任命権者は、別表第1に定める要件を満たす会計年度任用職員に対して同表に定める日数の年次休暇を与えなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、任用初年度の要件及び日数については、別表第2に定めるところによる。

3 第1項の年次休暇については、その時期につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

4 年次休暇の単位は、1日、半日(1日の勤務時間が7時間未満の職員は除く。)又は1時間とする。ただし、残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(年次休暇以外の休暇)

第5条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(4)の2 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(5) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(6) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(6)の2 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(6)の3 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。次項第3号ア及びを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(7) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(8) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(10) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用する事が困難であると認められる職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)(任命権者が勤務の特殊性その他の事情により特に必要があると認める場合には、あらかじめ市長の承認を得て定める期間内)における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間とするものとし、その要件及び日数については、別表第4に定めるところによる。

(11) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間

(12) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間

(13) 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(14) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間とするものとし、その要件及び日数については、別表第4に定めるところによる。

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第2号から第5号までに掲げる場合にあっては、市長が定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。))前項第1号及び前号以外の負傷又は疾病により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年度において別表第5に定める日数の範囲内の期間において必要と認められる期間

(3) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、市長が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(6) 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 前2項の休暇(第1項第5号及び第6号の休暇を除く。)については、任命権者の承認を受けなければならない。

4 年次休暇以外の休暇(第2項第3号から第5号までの休暇を除く。)の単位は、1日又は1時間とする。

5 第2項第3号及び第4号の休暇を承認することができる会計年度任用職員については、これらの号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上で6月以上任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの、かつ、当該申出において、次項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないものとする。

6 第2項第3号及び第4号の申出及び指定期間の指定の手続については、丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年丹波市規則第33号)第16条第3項から第7項までの規定の例によるものとし、これらの号に規定する休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該休暇と要介護者を異にする第2項第5号の休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

7 第2項第5号の休暇を承認することができる会計年度任用職員については、初めて同号の休暇の承認を請求する時点において1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

8 第2項第5号の休暇の単位は、30分とし、当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(同号に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)の範囲内(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該連続した2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内)とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月7日規則第33号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1週間の所定労働日数

1年間の所定労働日数

在職年数

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目以上

5日以上

217日以上

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

169日から216日まで

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日から168日まで

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日まで

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

2日

2日

2日

3日

3日

3日

備考 1週間の所定労働日数が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が30時間以上であるものは、1週間の所定労働日数が5日以上の場合と同様とする。

別表第2(第4条関係)

1週間の所定労働日数

1年間の所定労働日数

任用初年度の任用月数

1箇月

2箇月

3箇月

4箇月

5箇月

6箇月

7箇月以上

5日以上

217日以上


1日

2日

3日

4日

5日

10日

4日

169日から216日まで


1日

1日

2日

2日

3日

7日

3日

121日から168日まで



1日

1日

2日

2日

5日

2日

73日から120日まで




1日

1日

1日

3日

1日

48日から72日まで







1日

備考 1週間の所定労働日数が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が30時間以上であるものは、1週間の所定労働日数が5日以上の場合と同様とする。

別表第3(第5条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母及び子

祖父母

5日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

3日

兄弟姉妹

5日

おじ又はおば

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

曾祖父母

2日

父母の配偶者

3日(会計年度任用職員と同居していた場合にあっては、7日)

配偶者の父母

5日(会計年度任用職員と同居していた場合にあっては、10日)

子の配偶者又は配偶者の子

3日(会計年度任用職員と同居していた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者

2日(会計年度任用職員と同居していた場合にあっては、3日)

配偶者の祖父母

2日(会計年度任用職員と同居していた場合にあっては、5日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

配偶者の父母の兄弟姉妹

別表第4(第5条関係)

1週間の所定労働日数

1年間の所定労働日数

当該年度の任用月数

1箇月

2箇月

3箇月

4箇月

5箇月

6箇月

5日以上

217日以上


1日

2日

3日

4日

5日

4日

169日から216日まで


1日

1日

2日

2日

3日

3日

121日から168日まで



1日

1日

2日

2日

2日

73日から120日まで




1日

1日

1日

1日

48日から72日まで







備考 1週間の所定労働日数が4日以下とされている会計年度職員で1週間の勤務時間が30時間以上であるものは、1週間の所定労働日数が5日以上の場合と同様とする。

別表第5(第5条関係)

1週間の所定労働日数

1年間の所定労働日数

日数

5日以上

217日以上

10日

4日

169日から216日まで

7日

3日

121日から168日まで

5日

2日

73日から120日まで

3日

1日

48日から72日まで

1日

丹波市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年2月12日 規則第7号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 務/第2節 勤務時間・休暇等
沿革情報
令和2年2月12日 規則第7号
令和4年3月11日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第23号
令和5年12月7日 規則第33号