○丹波市国民健康保険被保険者に関する健康診査実施要綱
令和2年3月17日
告示第211号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市国民健康保険被保険者の疾病予防、早期発見及び健康管理に資するための健康診査事業(以下「健診事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、市と健診事業に関する契約を締結した健診機関等については、実施機関という。
(対象者)
第3条 健診事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 健診事業の受診日において丹波市国民健康保険被保険者の資格を有する者
(2) 当該年度内に20歳以上74歳以下の年齢となる者
(健康診査の項目)
第4条 健診事業で行う健康診査の項目は、次のとおりとする。
(1) 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重及び腹囲の検査
(4) BMI(次の算式により算出した値をいう。)の測定
BMI=体重(kg)÷身長(m)2
(5) 血圧の測定
(6) 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT(AST))、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT(ALT))及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP(γ―GT))の検査
(7) 血清トリグリセライド(中性脂肪)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の量の検査
(8) 血糖検査(空腹時血糖及びヘモグロビンA1c)
(9) 血清クレアチニンの検査
(10) 血清尿酸の検査
(11) 尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(12) 貧血検査(ヘマトクリット値、血色素量及び赤血球の測定)
(13) 心電図検査(12誘導心電図)
(14) 眼底
区分 | 基準 |
血圧 | 収縮期140mmHg以上又は拡張期90mmHg以上 |
区分 | 基準 |
血糖 | 空腹時血糖値が126mg/dl以上又はヘモグロビンA1cが6.5%以上又は随時血糖値が126mg/dl以上 |
血圧 | 収縮期140mmHg以上又は拡張期90mmHg以上 |
(実施回数)
第5条 健診事業は、1人につき年1回を限度とする。
(実施方法)
第6条 健診事業は、国民健康保険者たる市が定めた期間と実施機関において実施する。
(申込方法)
第7条 健診事業による健康診査を受診しようとする者は、市長が指定する期日までに、実施機関に受診の申込みを行うものとする。
(個人負担額)
第8条 健診事業に係る受診者の個人負担の額は、丹波市国民健康保険被保険者に関する人間ドック受診料等助成金交付規則(平成24年丹波市規則第16号)に定めるところによる。
(結果の通知)
第9条 市長は、健診事業の結果に基づき総合判定を行い、健診事業を受診した者に結果通知を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、健診事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。