○丹波市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱
令和2年3月18日
告示第228号
(趣旨)
第1条 この要綱は、配偶者からの暴力(以下「DV」という。)の防止並びにDV被害者(以下「被害者」という。)の相談及び自立支援の体制等の充実を図るため、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づく配偶者暴力相談支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 法第3条第3項各号(同項第2号に掲げる業務及び同項第3号に掲げる業務のうち一時保護業務を除く。)に掲げる業務
(2) 前号に掲げる業務に付随する業務
(事業の実施)
第3条 事業は、市長が定める所管課において実施するものとする。
(女性相談支援員の配置)
第4条 事業を実施するため、女性相談支援員を配置する。
(女性相談支援員の業務)
第5条 女性相談支援員は、第2条に掲げる業務を行うものとする。
(相談の実施日)
第6条 女性相談支援員による相談は、丹波市の休日を定める条例(平成16年丹波市条例第2号)第2条に規定する市の休日以外の日に行う。
(相談の実施時間)
第7条 女性相談支援員による相談の実施時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第120号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。