○丹波市次世代を担う公共交通利用増進事業実施要綱
令和2年3月30日
告示第290号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次代の社会を担う若者にICカード乗車券を交付することにより、ICカード乗車券の取得者の割合を増加させ、もって公共交通の利用の増進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) ICカード乗車券 集積回路が埋め込まれた、繰り返し利用可能な非接触型の乗車券をいう。
(2) ICOCA 西日本旅客鉄道株式会社が発行するICカード乗車券をいう。
(3) チャージ ICカード乗車券に入金することをいう。
(4) デポジット 返却することを条件にICカード発行事業者が収受するICカードの使用権の対価をいう。
(1) 市内の中学校の第3学年に在籍する者
(2) 兵庫県立氷上特別支援学校の中学部の第3学年に在籍する者
(3) 市内に住所を有し、かつ、中学校の第3学年に在籍する者及びこれに準ずる者として市長が認める者(前2号に掲げる者を除く。)
(交付の内容)
第4条 市長は、対象者に対し、ICOCA2,000円分(デポジット500円分を含む。)を交付するものとする。
2 前条の交付は、対象者1人につき1回限りとする。
(交付の申請)
第5条 ICカード乗車券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その年の9月1日から11月30日まで(9月2日以後に対象者となるに至った者にあっては、当該対象となる日からその日の属する年度の3月20日まで)の間に、丹波市次世代を担う公共交通利用増進事業ICカード乗車券交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、第3条第1号掲げる者は、その者が在籍する学校の学校長を通じて申請書を提出するものとする。
(ICカード乗車券の交付)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、交付の決定をしたときは、ICカード乗車券の交付をもって通知に代えるものとし、交付しないことを決定したときは、丹波市次世代を担う公共交通利用増進事業不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 前2項の通知及びICカード乗車券の交付は、対象となる年度の3月31日までに行う。
(解約の制限)
第7条 ICカード乗車券の交付を受けた者は、デポジットを除き、交付時にチャージされている金額以上を使用するまでは、交付を受けたICカード乗車券を解約してはならない。
(交付の取消し及び返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段によりICカード乗車券の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、交付したICカード乗車券相当額を返還させることができる。
2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、丹波市次世代を担う公共交通利用増進事業取消通知書により、通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により交付したICカード乗車券相当額の返還を命ずるときは、丹波市次世代を担う公共交通利用増進事業返還命令書により、命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において、交付したICカード乗車券相当額の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月13日告示第671号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月19日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月17日告示第706号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月10日告示第55号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年2月20日告示第49号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。