○丹波市次世代を担う公共交通利用増進事業実施要綱
令和2年3月30日
告示第290号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次代を担う世代への公共交通利用増進施策として、記名式IC乗車券取得率向上を図り、将来の定期利用者増加につなげ、公共交通機関の実利用者数を増加させるため、丹波市内の路線バスを運行する株式会社ウイング神姫(以下「ウイング神姫」という。)が販売する神姫バスICカード乗車券NicoPa(ニコパ)記名式プリペイド券(以下「記名式NicoPa」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ICカード乗車券 集積回路が埋め込まれた、繰り返し利用可能な非接触型の乗車券をいう。
(2) ICOCA 西日本旅客鉄道株式会社が発行するICカード乗車券をいう。
(3) チャージ ICカード乗車券に入金することをいう。
(4) デポジット 返却することを条件にICカード発行事業者が収受するICカードの使用権の対価をいう。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、交付を受けようとする年度の9月1日から2月末日までにおいて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 丹波市立学校設置条例(平成16年丹波市条例第72号)第2条に規定する中学校の第3学年に在籍する者
(2) 兵庫県立特別支援学校の設置及び管理に関する条例(昭和39年兵庫県条例第57号)第2条に規定する兵庫県立氷上特別支援学校中学部の第3学年に在籍する者
(3) 丹波市に住所を有する者で中学校の第3学年に相当するもの
(交付の内容等)
第4条 市長は、2,000円分(デポジットを含む)をチャージした記名式NicoPaを交付する。ただし、居住する平成29年3月31日時点の小学校区内にバス停がなく、かつ、最寄りの公共交通乗降地がバス停(高速バスのバス停を除く。)でない小学校区の者又は既に記名式NicoPaを所有している者については、市長は、記名式NicoPaの交付に代えて同額分のICOCAを交付することができる。
2 交付は、1人につき1回限りとする。
(ICカード乗車券の交付)
第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、交付の決定をしたときは、ICカード乗車券の交付をもって通知に代えるものとし、交付しないことを決定したときは、丹波市次世代を担う公共交通利用増進事業不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 前2項の通知及びICカード乗車券の交付は、対象となる年度の3月31日までに行う。
(解約の制限)
第8条 ICカード乗車券の交付を受けた者は、デポジットを除き、交付時にチャージされている金額以上を使用するまでは、交付を受けたICカード乗車券を解約してはならない。
(交付の取消し及び返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段によりICカード乗車券の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、交付したICカード乗車券相当額を返還させることができる。
2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、丹波市次世代を担う公共交通利用増進事業取消通知書により、通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により交付したICカード乗車券相当額の返還を命ずるときは、丹波市次世代を担う公共交通利用増進事業返還命令書により、命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において、交付したICカード乗車券相当額の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月13日告示第671号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月19日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月17日告示第706号)
この要綱は、公布の日から施行する。