○丹波市特別支援保育検討委員会設置要綱

令和2年3月31日

訓令第19号

(設置)

第1条 身体等に障害がある、又はこれに準ずる児童で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づく保育の実施(以下「保育の実施」という。)において、特別な支援を必要とする児童(以下「要特別支援児」という。)に関し、必要な事項を調査し、及び的確な支援について検討するため、丹波市特別支援保育検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を調査し、及び検討する。

(1) 要特別支援児の認定こども園における適切な保育の実施に係る保育士加配等の処遇に関する事項

(2) その他、要特別支援児の保育の実施に関し必要な事項

(委員)

第3条 検討委員会の委員は、10人以内で組織するものとし、次の各号に掲げる関係部署の代表者が指名する職員をもって構成する。

(1) 健康福祉部健康課

(2) 健康福祉部子育て支援課

(3) 教育委員会事務局教育部学校教育課

2 検討委員会は、要特別支援児の適切な支援に必要な事項について、専門的な観点からの意見を求める必要がある場合は、特別支援保育諮問医から意見を聴くことができる。

(会議)

第4条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ健康福祉部子育て支援課長が招集し、会議の座長となる。

2 座長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

3 会議は、非公開とする。ただし、検討委員会が特に必要と認めたときは、会議の議事録の全部又は一部を公開することができる。

4 座長は、会議の議事が軽易な報告又は事務連絡に係るものである場合は、資料の回覧をもって会議の開催に代えることができる。

5 検討委員会に専門的事項を調査させるための、調査部会を置くことができる。

6 調査部会に属する委員は、座長が指名する。

7 検討委員会は、必要に応じて認定こども園に調査部会を派遣し、審査に必要な事項の調査を行わせることができる。

(庶務)

第5条 検討委員会の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は、座長が会議に諮り、これを定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市特別支援保育検討委員会設置要綱

令和2年3月31日 訓令第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第3章 児童福祉/第2節
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第19号