○丹波市地域学校協働活動推進員設置規則

令和2年3月27日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項の規定に基づき丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 推進員は、法第5条第2項の規定に基づき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、学校と家庭及び地域をつなげる地域住民に対する助言その他の援助を行う。

(設置)

第3条 教育委員会は、丹波市立の小中学校区(以下「学校区」という。)に推進員を置くことができる。

(定数)

第4条 推進員の数は、各学校区1名を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の学校区を担当することを妨げない。

(資格及び委嘱)

第5条 推進員は、次の各号の要件を満たす者のうちから、当該学校区の学校運営協議会の協議を経て、当該学校区の校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域とともにある学校づくりの推進に熱意と識見を有する者

(委嘱期間及び解嘱)

第6条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(職務)

第7条 推進員の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域又は学校の教育活動への支援、企画及び参加促進に関する活動

(3) 学校運営協議会その他必要な関係団体との連絡調整に関する活動

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(推進員協議会)

第8条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開催することができる。

(1) 推進員の行う活動又は教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関すること。

(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(服務)

第9条 推進員は、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 法令及びこの規則等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

3 その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

4 その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

(秘密の保持)

第10条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第11条 推進員及び推進員協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部社会教育・文化財課において処理する。

(謝金)

第12条 教育委員会は、推進員の活動に対し予算の範囲内で謝金を支払うものとする。謝金については、1時間当たり1,100円とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日教委規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

丹波市地域学校協働活動推進員設置規則

令和2年3月27日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第2節 小中学校
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会規則第5号
令和4年2月24日 教育委員会規則第3号
令和6年3月21日 教育委員会規則第5号