○丹波市企業職員の旅費に関する規程
令和2年3月31日
公営企業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(以下「職員」という。)の旅費について必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 職員が公務のため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 旅費の種類、額その他旅費の支給については、丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号)の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。