○丹波市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月31日

公営企業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)並びに同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇(以下「勤務時間等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間等については、丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号)の例による。

2 会計年度任用企業職員の勤務時間等については、丹波市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年丹波市規則第7号)の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(丹波市企業職員の旅費及び勤務条件に関する規程の廃止)

2 丹波市企業職員の旅費及び勤務条件に関する規程(平成16年丹波市公営企業管理規程第6号)は、廃止する。

丹波市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月31日 公営企業管理規程第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
令和2年3月31日 公営企業管理規程第13号