○丹波市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年3月31日
公営企業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)並びに同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇(以下「勤務時間等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等については、丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号)の例による。
2 会計年度任用企業職員の勤務時間等については、丹波市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年丹波市規則第7号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(丹波市企業職員の旅費及び勤務条件に関する規程の廃止)
2 丹波市企業職員の旅費及び勤務条件に関する規程(平成16年丹波市公営企業管理規程第6号)は、廃止する。