○丹波市企業職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規程
令和2年3月31日
公営企業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒に関する手続及び効果(以下「分限等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(分限等)
第2条 職員の分限等については、丹波市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成16年丹波市条例第28号)の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。