○丹波市法制審査会規程

令和2年4月16日

訓令第21号

(設置)

第1条 市の法制上の重要事項を審査し、行政の適正かつ円滑な執行を確保するため、丹波市法制審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項(以下「付議案件」という。)を審査する。

(1) 条例の制定及び改廃に関すること。

(2) 一定の事実の発生、法令の制定又は改廃等に伴い2以上の条例を同時に改廃する場合における議案の提案方法及び主管部署の調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法制上の課題等に関し市長が必要と認めること。

2 前項の規定にかかわらず、付議案件が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定は、適用しない。

(1) 法律その他の上位法令の制定、改正、廃止等に準じて必然的に条例改正等を行う場合で、参酌すべき基準等が明確であるとき。

(2) 審議会や委員会等において、専門的かつ詳細な調査又は討議を行った上で、既に総合的な判断がされているとき。

(3) 条例の題名若しくは施設の名称等の固有名詞の改正又は用字用語の整理等を目的とした改正であって、審査会における審査の必要性が乏しいとき。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び第3項に掲げる者をもって組織する。

2 会長は副市長を、副会長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 技監

(2) ふるさと創造部長

(3) 財務部長

4 会長は、会務を総括し、審査会を代表する。

5 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、原則として議会の開催月の前々月において会長が別に定める日に開催するものとする。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

4 会長は、付議案件を主管する部署の職員その他関係職員を会議に出席させ、説明及び資料の提出を求めることができる。

5 会長は、審査の終了後において、付議案件に瑕疵又は欠陥があると判断したときは、当該案件を主管する部署の職員に当該案の修正を求めるものとする。

(代理出席)

第5条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、当該委員が指名する職員を代理で出席させることができる。

(審査の特例)

第6条 会長は、会議を開催する時間的余裕がないとき又は軽易な事項で審議を要しないと認めるときは、会議を開催せず、書面等により審議し、これに代えることができる。

(審査の申出)

第7条 条例の制定及び改廃に係る議案を議会に提出しようとする部長は、原則として当該議案を提出しようとする議会の開催月の前4月の末日までに、条例案事前審査申出書を副会長に提出しなければならない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日訓令第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

丹波市法制審査会規程

令和2年4月16日 訓令第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和2年4月16日 訓令第21号
令和3年3月9日 訓令第8号
令和4年2月22日 訓令第3号
令和6年3月29日 訓令第5号