○丹波市指定特定相談支援事業者等の指導実施要綱

令和2年5月14日

告示第533号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「事業者等」という。)の指導について、必要な事項を定めることにより、自立支援対象サービスの質の確保及び自立支援給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導の方針)

第2条 事業者等に対する指導は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる基準(以下「運用基準」という。)について周知徹底させることを方針とする。

(1) 指定特定相談支援事業者 障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)、障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)及びこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)

(2) 指定障害児相談支援事業者 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)及びこども家庭庁長官が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)

(指導の形態)

第3条 市が実施する指導の形態は、集団指導及び実地指導とし、その実施形態は次のとおりとする。

(1) 集団指導 事業者等に対し、市長が必要と認める指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うことをいう。この場合において、市長は、兵庫県に対し、当該講習等に使用した資料を送付し、情報提供を行うものとする。

(2) 実地指導 事業者等の事業所において、実地に行うことをいう。

(指導対象の選定)

第4条 指導の対象となる事業者等については、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、次の選定基準により選定するものとする。

(1) 集団指導の選定基準 自立支援給付又は障害児相談支援給付(以下「相談支援給付等」という。)に係る費用の請求内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導の選定基準 次の選定基準により選定する。

 前年度及び前々年度において実地指導を行っていない事業者等

 前年度において監査対象となった事業者等

 その他実地指導が必要と認められる事業者等

(実施方法等)

第5条 指導の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導の実施方法

 指導通知 市長は、前条の規定により指導の対象となる事業者等を選定したときは、あらかじめ、集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該事業者等に通知するものとする。

 指導方法 サービス等の取扱い、相談支援給付等に係る費用の請求内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方法により行うものとする。この場合において、市長は、欠席した事業者等があったときは、当日使用した必要書類を当該欠席事業者等に送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導の実施方法

 指導通知 市長は前条の規定により指導の対象となる事業者等を選定したときは、あらかじめ、次に掲げる事項を文書により当該事業者等に通知するものとする。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導を行う職員

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 指導体制 実地指導は、2人以上の職員で実施するものとする。

 指導方法 関係法令等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談方式により行うものとする。

 指導結果の通知等 市長は、実施指導後、事業者等の問題点等を明確にした上で、改善を要すると認める事項及び相談支援給付等に係る費用について過誤による調整を要すると認める場合には、後日文書により当該事業者等にその旨の通知を行うものとする。

 報告書の提出 市長は、当該事業者等に対して文書で通知した事項について、30日の期限を付して、その改善状況及び過誤調整の状況を、通知事項改善報告書により報告を求めることができる。

2 市は兵庫県との連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。

(監査への変更)

第6条 市長は、実地指導において次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに丹波市指定特定相談事業者等の監査実施要綱(令和2年丹波市告示第534号)に定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 相談支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年8月17日告示第459号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市指定特定相談支援事業者等の指導実施要綱

令和2年5月14日 告示第533号

(令和5年8月17日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年5月14日 告示第533号
令和5年8月17日 告示第459号