○丹波市低入札価格調査制度取扱要綱
令和2年9月23日
告示第775号
(目的)
第1条 この要綱は、市が発注する一般競争入札による建設工事の契約をする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項の規定により実施する低入札価格調査に関し、法令等で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 入札執行者 副市長又は副市長からその指名を受けて入札を執行する者をいう。
(2) 入札事務取扱者 入札検査室長又は入札検査室長の指名を受けて入札関係事務を取り扱う者をいう。
(3) 所管課長 対象工事を所管する課長をいう。
(対象工事)
第3条 低入札価格調査制度の対象とする建設工事は、予定価格が1億5,000万円以上の建設工事のうち、丹波市工事業者等入札参加者審査会(以下「審査会」という。)において、必要と認めるものとする。
(低入札価格調査基準価格)
第4条 入札執行者は、前条の規定により対象工事と認められたときは、対象工事に係る低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を決定し、予定価格調書の所定の欄に記載するものとする。
2 調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に揚げる額の合計額とする。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費相当の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費相当の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費相当の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費等相当の額に10分の6.8を乗じて得た額
(失格基準価格)
第5条 入札執行者は、前条第1項の規定により調査基準価格を設定したときは、調査基準価格を下回る金額で入札した者のうち、当該入札者を落札者としないものとする基準の価格(以下「失格基準価格」という。)を設定するものとする。
2 失格基準価格の決定は、予定価格算出の基礎となった次に揚げる額の合計額とする。
(1) 直接工事費相当の額に10分の9を乗じて得た額
(2) 共通仮設費相当の額に10分の7を乗じて得た額
(3) 現場管理費相当の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費等相当の額に10分の6.8を乗じて得た額
(入札参加者への周知)
第7条 入札執行者は、入札参加者に対して入札公告の際に次に掲げる事項を周知するものとする。
(1) 低入札価格調査制度の対象工事であること。
(2) 調査基準価格及び失格基準価格を設定していること。
(落札決定の保留等)
第8条 入札執行者は、調査基準価格を下回る価格をもって入札が行われたときは、落札候補者の決定を保留し、後日落札決定する旨を告げた上で入札を終了する。
(調査の実施)
第9条 入札執行者は、前条により落札候補者の決定を保留したときは、低入札価格調査を実施するものとする。
2 入札執行者は、調査基準価格を下回り失格基準価格以上の価格をもって入札した者のうち最も低い価格で入札した者(以下「最低価格入札者」という。)を調査対象者として決定するものとする。
3 入札執行者は、調査対象者を決定したときは、直ちに、入札事務取扱者及び所管課長に対し、低入札価格調査制度による調査の実施を指示するものとする。
4 低入札価格調査は、入札検査室長が総括し、所管課長がこれを補助するものとし、最低価格入札者の履行適否の調査期間は、落札候補者の決定を保留した日から起算して原則4週間以内とする。
5 入札検査室長は、必要があると認めるときは、関係部署に対して低入札価格調査の協力を求めることができる。
(調査事項等)
第10条 入札検査室長は、低入札価格調査に関して最低価格入札者から次の書類を提出させるものとする。なお、最低価格入札者から提出された書類は返却しないものとする。
(1) 誓約書
(2) 入札額決定理由書
(3) 対象工事付近における手持工事の状況
(4) 対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的要件)
(5) 予定している施工体制
(6) 労務者の具体的供給見通し
(7) 使用資材調達予定一覧
(8) 使用機械調達予定一覧
(9) 建設副産物の搬出先(予定)一覧
(10) 過去に施工した公共工事及び発注者
(11) 直近2決算年分の財務諸表
(12) 直近2決算年分の経営事項審査の結果通知書(写し)
(13) その他必要と認められる事項
2 最低価格入札者は、前項の調査書類を入札検査室長から提出を依頼された日から起算して3日(丹波市の休日を定める条例(平成16年丹波市条例第2号)に定める休日を含まない。)以内に提出しなければならない。
3 前項に規定する期限までに提出しない者については、当該入札者がした入札を失格とする。この場合において、最低価格入札者の価格に次ぐ価格をもって入札した者を最低価格入札者とし、調査を実施する。
4 入札検査室長は、必要に応じて最低価格入札者から事情を聴取するものとする。
5 入札検査室長は、所管課長とともに関係機関への照会等の調査を行い、次の資料を作成する。
(1) 調査結果及び意見書
(2) 工事費積算比較表
(3) 経営内容等の調査
2 最低価格入札者を適当としない基準は次のとおりとする。
(1) 最低価格入札者が前条第1項に規定する書類に不備等がある場合
(2) 最低価格入札者が前条第4項に規定する事情聴取に応じない場合又はその他調査に協力しない場合
(3) 前条第1項の書類を調査した結果、次の事実が判明した場合
ア 対象工事の契約内容に係る見積数量が適正でない場合
イ 対象工事の契約内容に係る材料、製品等について品質及び規格が適正でない場合
ウ その他当該積算内訳書の算出根拠が適正でない場合
(4) 前条第1項第5号に掲げる書類において、最低価格入札者と配置予定技術者との直接的かつ恒常的な雇用関係が証明できない場合
(5) 建設副産物の処理が適正でない場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、対象工事の契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合
(審査会の審査)
第12条 審査会は、入札検査室長から提出された資料に基づき、前条第2項に規定する基準について審査を行い、入札検査室長にその結果を報告するものとする。
2 入札検査室長は、前項の規定により報告された結果を入札執行者に報告するものとする。
(落札者の決定通知)
第14条 入札執行者は、落札者を決定したときは、最低価格入札者に対して落札者として決定した旨を通知するとともに、他の入札者に対してその結果を通知する。この場合において、次順位者を落札者として決定したときは、調査対象者に対して落札者とされなかった理由を付して通知するとともに、他の入札者に対して次順位者が落札者となった旨を通知する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月20日告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丹波市低入札価格調査制度取扱要綱の規定は、施行の日以後に行う入札公告及び入札通知に係る一般競争入札及び指名競争入札について適用する。
別表(第6条関係)
費用 工事種別 | 直接工事費相当 | 共通仮設費相当 | 現場管理費相当 | 一般管理費等相当 |
土木工事・水道施設工事 | 直接工事費 | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費等 |
土木工事(鋼橋製作) | 直接工事費+材料費+製作費+工場塗装費+輸送費+架設費 | 共通仮設費+間接労務費 | 現場管理費+工場管理費 | 一般管理費等 |
土木工事(電気一般) | 直接工事費+機器費×0.6 | 共通仮設費+機器費×0.1 | 現場管理費+機器費×0.2+技術間接費 | 一般管理費等+機器費×0.1 |
土木工事(電気鉄塔・反射板) | 架設工事原価の直接工事費+工場塗装費+鉄塔製作費×0.6 | 共通仮設費+鉄塔製作費×0.3 | 現場管理費+鉄塔製作費×0.1 | 一般管理費等 |
土木工事(機械) | 直接工事費+直接製作費 | 共通仮設費+間接労務費 | 現場管理費+工場管理費+据付間接費+設計技術費 | 一般管理費等 |
建築工事及び建築設備工事 | 直接工事費×0.9 | 共通仮設費 | 直接工事費×0.1+現場管理費 | 一般管理費等 |
建築における昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とする工事 | 直接工事費×0.8 | 共通仮設費 | 現場管理費+直接工事費×0.2 | 一般管理費等 |
上下水道工事(電気・機械) | 直接工事費+機器費×0.6 | 共通仮設費+機器費×0.1 | 現場管理費+機器費×0.2+据付間接費+設計技術費 | 一般管理費等+機器費×0.1 |