○マイナンバーカード時間外交付等実施要綱

令和2年9月25日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、マイナンバーカードの普及推進及び市民サービスの向上を図るため、時間外におけるマイナンバーカードの交付及び電子証明書の更新に係る業務(以下「時間外交付等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(時間外交付等の受付)

第2条 市民課及び各支所(氷上支所を除く。以下同じ。)は、別に定める期日までに時間外交付等のための予約を受け付けるものとする。

(実施日)

第3条 時間外交付等を実施する日(以下「実施日」という。)は、第2及び第3木曜日並びに第4土曜日とし、第2及び第3木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日となる場合は、当該休日の次の開庁日とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条の規定による予約がないとき及び災害等のやむを得ない事情があるときは、実施日としないものとする。

(実施時間)

第4条 時間外交付等を実施する時間は、木曜日においては午後5時15分から午後7時30分(各支所にあっては午後5時15分から午後7時)までとし、土曜日においては午前9時から正午までとする。

(実施場所)

第5条 マイナンバーカードの交付は、市民課及び各支所において実施するものとし、マイナンバーカードの電子証明書の更新は、市民課において実施するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月20日告示第293号)

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年12月23日訓令第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月5日訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年8月5日訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年1月6日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

マイナンバーカード時間外交付等実施要綱

令和2年9月25日 訓令第25号

(令和7年1月6日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第1章 戸籍・印鑑
沿革情報
令和2年9月25日 訓令第25号
令和3年4月20日 告示第293号
令和3年12月23日 訓令第29号
令和4年2月22日 訓令第2号
令和5年3月15日 訓令第4号
令和6年3月5日 訓令第3号
令和6年8月5日 訓令第11号
令和7年1月6日 訓令第1号