○丹波市水道施設等の破損に伴う弁償金等の取扱いに関する規程
令和2年9月23日
公営企業管理規程第24号
丹波市水道施設等の破損に伴う弁償金等の取扱いに関する規程(平成23年丹波市公営企業管理規程第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、第三者による水道施設等の破損により当該施設に修繕工事又は移設工事(以下「修繕工事等」という。)を行う必要が生じた場合において、当該原因者に対し、市が弁償金を請求することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「水道施設等」とは、導水管、送水管、配水管、給水管及びそれらの附属設備をいう。
(弁償金の請求)
第3条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、第三者が給水区域内の水道施設等を破損し修繕工事等の必要が生じ、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、修繕工事等の完了後、原因者に弁償金を請求するものとする。
(1) 管理者と協議を行わずに工事を施工し、水道施設等を破損したとき。
(2) 管理者との協議事項を遵守せず、水道施設等を破損したとき。
(3) 露出した水道施設等又は仕切弁若しくは消火栓等により管路の存在が明らかな水道施設等を破損したとき。
(4) 車両等の衝突により水道施設等を破損したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか管理者が特に弁償金を請求する必要があると認めるとき。
(弁償金の算出)
第4条 弁償金の算定は、次の費用の合計額とする。
費用 | 内容 | |
1 | 工事費 | 修繕工事等に要した額(原因者等が自ら施工した場合は除く。) |
2 | 漏水及び洗浄水費 | 漏水量及び管洗浄に要した水量に1立方メートル当たり253円を乗じて得た額 |
3 | 応急給水費 | 給水車1台の出動に対し、1回50,000円 |
4 | 工事材料費 | 修繕工事等において支給した材料の売却費(原因者等が現物返却した場合は除く。) |
5 | 給水パック | 応急給水に使用した給水パックの数量に500円を乗じて得た額 |
6 | 諸経費 | 1から5までの費用の合計額に100分の20を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て) |
7 | 消費税相当額 | 1から6までの費用の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額(1円未満の端数切捨て) |
8 | その他費用 | 労務費及び工事に要した間接的な経費で、その都度管理者が決定した額 |
(弁償金の減免)
第5条 管理者が特に必要と認めるときは、弁償金の一部を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年10月1日から施行する。