○丹波市子育て支援施策検討委員会設置要綱

令和2年11月16日

訓令第28号

(設置)

第1条 子育て支援施策のあり方について横断的な検討を行い、子育て支援に関する施策の効率的な運営を推進するとともに、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく丹波市子ども・子育て支援事業計画(以下「事業計画」という。)の策定及び進捗管理を行うことを目的として、丹波市子育て支援施策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子育て支援に関する施策の調査研究及び推進

(2) 子育て支援における市の関係部局の調整

(3) 事業計画の策定及び進捗管理に関する庁内調整

(4) その他子育て支援に関し、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) ふるさと創造部長

(2) ふるさと創造部総合政策課長

(3) ふるさと創造部ふるさと定住促進課長

(4) まちづくり部長

(5) まちづくり部市民活動課長

(6) 生活環境部長

(7) 生活環境部市民課長

(8) 健康福祉部長

(9) 健康福祉部福祉担当部長

(10) 健康福祉部社会福祉課長

(11) 健康福祉部健康課長

(12) 健康福祉部子育て支援課長

(13) 産業経済部長

(14) 産業経済部商工振興課長

(15) 建設部長

(16) 建設部都市住宅課長

(17) 教育委員会事務局教育部長

(18) 教育委員会事務局教育部教育総務課長

(19) 教育委員会事務局教育部学校教育課長

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、健康福祉部長が必要に応じて招集し、会議の座長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、前条に掲げる者以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(実務者会議)

第5条 会議に付すべき事案の検討及び調整のため、委員会に実務者会議を置くことができる。

2 実務者会議は、第3条各号に掲げる者が指名する職員をもって構成する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮り、これを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第4号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

丹波市子育て支援施策検討委員会設置要綱

令和2年11月16日 訓令第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第3章 児童福祉/第1節
沿革情報
令和2年11月16日 訓令第28号
令和3年3月9日 訓令第8号
令和4年4月1日 訓令第9号
令和6年3月27日 訓令第4号