○丹波市石生駅西口連絡通路条例

令和2年12月25日

条例第49号

(設置)

第1条 石生駅利用者の利便性を高めるとともに、安全かつ円滑な通行を確保するため、丹波市石生駅西口連絡通路を設置する。

(名称及び位置)

第2条 丹波市石生駅西口連絡通路の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波市石生駅西口連絡通路

丹波市氷上町石生2705番地

(行為の制限)

第3条 丹波市石生駅西口連絡通路(以下「施設」という。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 啓発又は広報活動を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認める行為をすること。

(行為の禁止)

第4条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 通行者の妨害となる行為をすること。

(3) 危険物を持ち込むこと。

(4) 喫煙をすること。

(5) 寝泊りすること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる行為をすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められること。

(利用の制限)

第5条 市長は、施設の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認めたとき、又は管理上やむを得ないと認めるときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償の義務)

第6条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市石生駅西口連絡通路条例

令和2年12月25日 条例第49号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第4章 まちづくり/第3節 交通・通信
沿革情報
令和2年12月25日 条例第49号