○丹波市立小学校及び中学校におけるタブレット型情報端末の利用及び管理に関する規程
令和2年12月22日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)におけるタブレット型情報端末(以下「タブレット端末」という。)の利用及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(利用目的)
第2条 タブレット端末は、学習活動及び学習内容の定着に資することを目的として利用する。
(1) タブレット端末 タッチパネル機能を備えた画面を有し、持ち運びが可能な情報端末をいう。
(2) クラウドサービス インターネット経由でコンピューティング、データベース、ストレージ、ソフトウェア等のITリソースを利用できる仕組みをいう。
(利用者の範囲)
第4条 タブレット端末を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、学校に在籍する児童生徒及び教職員とする。
(管理責任者の役割)
第5条 管理責任者は校長とし、タブレット端末の利用及び管理全般を総括するとともに、必要に応じて次条に規定する実施責任者に報告を求め、必要な指導及び助言を行うものとする。
2 管理責任者は、タブレット端末の適切な利用を図るための必要な措置を講じなければならない。
3 管理責任者は、実施責任者が不在のときは、実施責任者に代わり、その業務を行うものとする。
(実施責任者の役割)
第6条 実施責任者は教頭とし、タブレット端末の利用及び管理に関し、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) タブレット端末の所在及び充電保管庫の施錠を確認すること。
(2) タブレット端末の利用に関する教職員への必要な指導及び助言
(3) その他タブレット端末の日常的な利用及び管理に関し必要なこと。
(タブレット端末の貸与)
第7条 管理責任者は、第2条の目的を達成するため、利用者にタブレット端末を貸与するものとする。
2 利用者は、タブレット端末を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 利用者は、タブレット端末の利用権限がなくなったときは、速やかに、管理責任者に返却するものとする。
(タブレット端末の利用)
第8条 利用者は、貸与されたタブレット端末を善良な管理者として適切に管理するものとする。
2 タブレット端末を利用する場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校
(2) 家庭
(3) その他管理責任者が認める場所
(ソフトウェア及びクラウドサービスの利用)
第9条 ソフトウェア及びクラウドサービスは、教育委員会が認めたものを利用するものとする。
(遵守事項)
第10条 利用者は、タブレット端末の適正な利用のため、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守しなければならない。
(利用の停止)
第11条 管理責任者は、利用者がタブレット端末を適正に利用しないときは、指導しなければならない。この場合において、利用者が是正しないときは、タブレット端末の利用を停止するものとする。
(障害及び事故等)
第12条 利用者は、次の各号に掲げる障害及び事故(以下「事故等」という。)が発生したときは、直ちに管理責任者に報告しなければならない。
(1) タブレット端末を毀損若しくは紛失又は盗難の被害にあったとき。
(2) パスワードが第三者に漏えいした可能性があるとき。
(3) タブレット端末が正常に動作しなくなったとき。
(4) データの改ざん・抹消、不正利用、無権限者のアクセス、コンピュータウイルスの侵入等又はそれらのおそれのある事実を発見したとき。
2 利用者は、自己の責めに帰すべき理由によりタブレット端末の全部又は一部が利用できなくなったときは、これを弁償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、弁償金額を減額し、又は免除することができる。
3 前項の場合において、タブレット端末の利用者が児童生徒であったときは、利用者の保護者が弁償するものとする。
(報告)
第13条 管理責任者は、前条第1項の規定により事故等の報告があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(協議)
第14条 この規程に定めるもののほかタブレット端末の利用及び管理に関して問題が発生した場合は、管理責任者と教育委員会とで協議するものとする。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、タブレット端末の運用等に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月26日教委告示第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。