○丹波市立小学校及び中学校における情報端末の利用及び管理に関する要綱
令和2年12月22日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市立小学校及び中学校における情報端末の利用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「情報端末」とは、学校に設置され、児童生徒及び教職員等が利用するパーソナルコンピュータ等の電子機器をいう。
(利用目的)
第3条 情報端末は、児童生徒の学習活動又は教職員の校務の達成に寄与することを目的とし、次の各号に掲げる教育活動において利用するものとする。
(1) 各教科、領域等での学習事項のまとめの教育活動及び児童生徒の安全に関わる情報を発信すること。
(2) 学習に関連する情報を収集すること。
(3) 授業改善を目的に文書や画像、映像を加工し、教材等を作成すること。
(4) 小学校及び中学校間の交流を深めること。
(5) 国内及び海外の学校、都市、地域等との交流を図ること。
(6) 校務処理の業務を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、利用目的を果たすために丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。
(管理責任者)
第4条 教育委員会は、情報端末の適切な利用を推進するため、丹波市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に管理責任者を置き、校長をもって充てる。
2 管理責任者は、情報端末の利用及び管理全般を総括するとともに、情報端末の適切な利用を図るための必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 管理責任者は、情報端末の利用及び管理について、必要に応じて次条に規定する実施責任者に報告を求めることができる。
4 管理責任者は、情報端末の利用及び管理について重大な事故等が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(実施責任者)
第5条 教育委員会は、前条に規定する管理責任者を補佐するため、学校に実施責任者を置き、教頭をもって充てる。
2 実施責任者は、情報端末の適切な利用の推進に向けた教職員に対する指導及び監督並びに日常の情報端末の管理等を行うものとする。
(児童生徒への指導)
第6条 教職員は情報端末を適切に利用するため児童生徒への指導を行うものとする。
(遵守事項)
第7条 情報端末を利用しようとする者は、個人情報の保護に努めるほか、著作権法(昭和45年法律第48号)及びその他関係法令を遵守しなければならない。
(ソフトウェアのインストール)
第8条 ソフトウェアのインストールについては、情報セキュリティ実施手順(平成28年7月6日改定版)の規定による。
(情報セキュリティ対策)
第9条 情報セキュリティ対策については、丹波市情報セキュリティ基本方針(平成19年策定)及び丹波市立学校情報セキュリティ対策基準(平成28年7月1日教育長決裁)の規定による。
(委員会)
第10条 管理責任者は、情報端末の適切な利用を推進するため、必要に応じて関連事項を協議する組織(以下「校内委員会」という。)を置くことができる。
2 校内委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。
(教育委員会への報告)
第11条 教育委員会は、情報端末の利用及び管理の状況に関し、必要に応じて、管理責任者に報告を求めることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか学校における情報端末の利用及び管理に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。