○丹波市委託業務等に係る災害補償に関する規程
令和3年1月28日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市(以下「市」という。)の業務の委託を受けた者又は市の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障がい又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について定める。
(定義)
第2条 この規程において「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により市に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、市から金銭又は有価物が支払われるものをいう。
2 この規程において「受託者等」とは、市の業務の委託を受けた者及び市の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、市長が別に定める者をいう。
3 この規程において「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。
4 この規程において「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。
5 この規程において「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。
(補償の種類)
第3条 市の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 葬祭補償
(4) 障害補償
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
(療養補償)
第4条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。
(休業補償)
第5条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。
(葬祭補償)
第6条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して葬祭補償を行う。
(障害補償)
第7条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、市を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合においては、障害補償を行う。
(介護補償)
第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にあるとして保険会社が定める状態にある場合においては、介護補償を行う。
(遺族補償)
第9条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、その遺族に対して、遺族補償を行う。
(補償を行わない場合)
第11条 市は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合又は業務上の負傷、疾病若しくは障がい若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障がいの程度が増進され、若しくはその回復が妨げられた場合においては、その者に係る補償は行わない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に起因して生じた事故
(2) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性に起因して生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に起因して生じた事故
(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に起因して生じた事故
(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に起因して生じた事故。ただし、その遺族が遺族補償の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。
(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故
(6) 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定めるものの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故
(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に起因して生じた事故
(その他)
第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるもののほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、施行の日以後に支給すべき事由が生じた補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた補償については、廃止前の丹波市行政協力員災害補償規程(平成18年丹波市訓令第94号)の例による。
別表(第10条関係)
補償の種類 | 給付額 |
療養補償 | 療養費見舞金 療養に係る自己負担額 |
休業補償 | 休業補償見舞金 日額4,000円(30日を限度とする。) |
葬祭補償 | 葬祭費用見舞金 50万円(上限) |
障害補償 | 後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円まで |
介護補償 | 介護見舞金 300万円 |
遺族補償 | 死亡見舞金 1,000万円 |