○丹波市立教育支援センター条例

令和3年3月9日

条例第18号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育上の諸問題に対応するため、丹波市立教育支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 丹波市立教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波市立教育支援センター

丹波市春日町黒井1519番地1

(事業)

第3条 丹波市立教育支援センター(以下「支援センター」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 適応指導に関すること。

(2) 教育相談に関すること。

(3) いじめ問題に関すること。

(4) 教育関係職員の研修に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(開館時間)

第4条 支援センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、休館日を変更して開館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) その他教育委員会が管理上必要と認めた日

(職員)

第6条 支援センターに、施設長その他必要な職員を置く。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市立教育支援センター条例

令和3年3月9日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
令和3年3月9日 条例第18号