○丹波市緊急時高齢者等あんしん宿泊事業実施要綱
令和3年3月5日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の福祉の増進及び高齢者等の支援を行う者を援助することを目的とし、緊急時高齢者等あんしん宿泊事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター又は法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。
(2) 高齢者 おおむね65歳以上の者をいう。
(3) 認定高齢者 法に規定する要介護認定、要支援認定を受けた高齢者をいう。
(事業)
第3条 市長は、社会福祉法人等に事業の一部を委託し、高齢者に対し、緊急かつ一時的な保護を行うための居室を提供(以下「居室提供」という。)するものとする。
(居室の確保)
第4条 事業で確保する居室は、3部屋以内とする。
(対象者)
第5条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事業者が、親族や関係者からの虐待等により、緊急に保護が必要であると認めた認定高齢者
(2) 事業者が、生活するための住居がなく、居室提供が必要と認めた高齢者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(1) 伝染性疾患により、居室の利用が不適当であると認められるとき。
(2) 医療機関において入院加療の必要があると認められるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(利用期間)
第7条 事業の利用期間は、1回の利用につき原則1箇月以内とする。
2 居室提供利用者は、前年分の収入申告書及びその他市長が必要と認める書類(以下「収入申告書等」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、利用開始月が1月から6月までの間にあるときは、前々年分の収入申告書とする。
3 市長は、前項の規定により提出のあった収入申告書等に基づき、利用者負担金の額を決定し利用者に通知するものとする。
(利用者負担金の減免)
第10条 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、前条第1項に規定する利用者負担金を減額し、又は免除することができる。
(利用の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 利用者が死亡又は失踪したとき。
(2) 利用者から緊急時高齢者等あんしん宿泊事業利用中止届により利用の中止の届出があったとき。
(3) 偽りその他不正な手段による申請を行ったとき。
(4) 対象者に該当しなくなったとき。
(5) 正当な理由がなく費用負担を行わないとき。
(6) その他特に市長が不適当と認めたとき。
2 前項に規定する利用の取消しによって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
3 市長は、利用の決定を取り消したときは、緊急時高齢者等あんしん宿泊事業利用取消決定通知書により利用者及び運営法人の長に通知するものとする。
(退去)
第12条 利用者は、居室を退去するときは、使用していた居室等を現状に復するとともに、市長の指定する者の検査を受けなければならない。この場合において、手直しその他の指示を受けたときは、利用者はその指示に従わなければならない。
2 利用者の事業の終了日は、前項の検査を終えた日とする。
3 前条第1項の規定により利用の取消しを命じられた利用者は、速やかに居室から退去しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は市長が別に定める額を賠償しなければならない。
(報告)
第14条 運営法人の長は、毎月の利用状況を緊急時高齢者等あんしん宿泊事業実績報告書により、翌月10日までに市長に報告するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(丹波市生活支援ハウス運営事業実施要綱の廃止)
2 丹波市生活支援ハウス運営事業実施要綱(平成25年丹波市告示第620号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に廃止前の丹波市生活支援ハウス運営事業実施要綱の規定に基づき利用の決定を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日告示第88号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月24日告示第441号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 費用等 | 支払先 |
居室提供 | 第9条に規定する利用者負担金 | 市 |
運営法人が提供する食事代 | 運営法人 | |
利用者が提供を受けた特別なサービスに要する実費負担等 | ||
居室の利用に際し、必要となる光熱水費 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 利用者の収入金額 | 利用者負担金 |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |