○丹波市地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和3年3月22日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、地域全体で障がい者等の生活を支えるため、障がい者等の家族が急な病気等になったときにおける障がい者等の緊急時の受入、相談等の万が一に備えた仕組みの整備を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に定める障害者をいう。
(2) 障がい児 法第4条第2項に定める障害児をいう。
(3) まんがいちネット 障がい者等の家族が急な病気等になったときにおける障がい者等の緊急時の受入、相談等の万が一に備えた仕組みをいう。
(4) 計画相談支援 法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援をいう。
(5) 障害児相談支援 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援をいう。
(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設
(2) 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(3) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者
(4) 法第77条第1項第9号に規定する事業を行う地域活動支援センター
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院
(事業内容)
第4条 まんがいちネットは、登録を受けた事業者が機能を分担し、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談に関すること。
(2) 緊急時の受入れ及び対応に関すること。
(3) 体験の機会及び場の提供に関すること。
(4) 専門的人材の確保及び養成に関すること。
(5) 地域の体制づくりに関すること。
(対象者)
第5条 まんがいちネットの対象者は、市内に居住する障がい者等とする。
(事業者登録の申請)
第6条 まんがいちネットの機能を担う事業所として登録を受けたい事業者は、丹波市まんがいちネット事業者登録申請書に、事業者の運営規程等の写しを添えて、市長に提出するものとする。
(事業所登録の決定)
第7条 市長は、前条による申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、登録すべきものと決定したときは、丹波市まんがいちネット事業者登録決定通知書により当該事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)の名称、所在地、当該事業者が担う機能その他の事項を丹波市まんがいちネット事業者名簿に登録し、当該登録事業者と協定を締結するものとする。
(登録の変更又は廃止)
第8条 登録事業者は、登録の内容を変更するときは丹波市まんがいちネット事業者登録変更申請書により、廃止をしようとするときは丹波市まんがいちネット廃止届出書により、市長に届け出なければならない。
(記録の整備等)
第9条 登録事業者は、まんがいちネットで実施した支援内容の記録を整備し、5年間保存するとともに、市の求めがあった場合には、これを提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 登録事業者の従業員又は従業員であった者は、まんがいちネットにおける機能を担う上で知り得たまんがいちネットを利用しようとする障がい者等(以下「利用者」という。)及びその家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。なお、その職を辞したときも同様とする。
(利用の申請)
第11条 利用者は、事前に丹波市まんがいちネット利用登録申請書を、市長に提出するものとする。
(1) 第3条第2号に規定する指定特定相談支援事業者と計画相談支援の利用契約を締結している利用者 当該指定特定相談支援事業者の相談支援専門員
(2) 第3条第3号に規定する指定障害児相談支援事業者と障害児相談支援の利用契約を締結している利用者 当該指定障害児相談支援事業者の相談支援専門員
(3) 前2号に該当しない利用者 緊急対応コーディネーター
(状況の把握)
第13条 緊急対応コーディネーターは、利用者の心身等の状況及び主たる介護者の状況等について、定期的に把握するように努めるものとする。
(事業の協議)
第14条 まんがいちネットの運用、推進に当たっては、丹波市障がい者施策推進協議会において協議するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、まんがいちネットの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。