○丹波市巡回支援専門員整備事業実施要綱

令和3年3月26日

告示第147号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項及び丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号)第3条第2項第5号の規定による巡回支援専門員整備事業として、こども園等の児童やその保護者が集まる施設・場(以下「子育て支援施設」という。)に、発達障がい等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が巡回支援を実施し、発達やかかわり方が気になる段階から児童やその保護者等への支援を行うための体制の整備を図り、もって発達障がい等のある児童への福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、丹波市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 子育て支援施設の支援を担当する職員

(2) 障がいのある児童の保護者

(3) 支援が必要であると市長が認める児童の保護者

(事業の内容)

第4条 専門員が、子育て支援施設への巡回支援を実施し、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 対象者に発達障がいの早期把握・早期療育に向けた助言等の支援

(2) 発達相談等の支援及び個別の事例に応じた適切な支援をするため、関係機関との連携及び調整

(専門員)

第5条 専門員は、発達障がい等に関する知識を有する者で次に掲げるものとする。

(1) 医師、児童指導員、臨床心理技術者、作業療法士、言語聴覚士、理学療法士

(2) 障がい児施設等で発達障がい児の支援に現に携わっている者

2 専門員は、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は個人情報をその業務以外の目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(専門性の確保)

第6条 専門員は、研修を活用することにより、適切な専門性の確保に努めるものとする。

(管理)

第7条 専門員は、巡回支援における必要な事項を記録し、整理するものとする。

(費用の負担)

第8条 事業の利用料は、無料とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市巡回支援専門員整備事業実施要綱

令和3年3月26日 告示第147号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
令和3年3月26日 告示第147号