○丹波市ハッピーバース応援ギフト事業実施要綱
令和3年3月26日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠や出産を祝福するとともに、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的として、祝い品を進呈するハッピーバース応援ギフト事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第2条 ハッピーバース応援ギフト事業の祝い品の進呈時期、対象児童及び対象者は次の表のとおりとする。
進呈時期 | 対象児童 | 対象者 |
妊娠届出時 | 妊娠届日において、市の住民基本台帳(以下「住基」という。)に記録されている者 | |
出生届出時 | 令和3年4月1日(以下「基準日」という。)以後に出生し、住基に記録されている児童 | 対象児童と同居し、住基に記録されている保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。) |
乳児家庭全戸訪問時 | 基準日以後に出生し、訪問日において住基に記録されている児童 | 同上 |
4箇月児健診時 | 4箇月児健康診査の対象となる児童で住基に記録されているもの | 対象児童と同居し、住基に記録されている保護者 |
10箇月児相談時 | 10箇月児相談の対象となる児童で住基に記録されているもの | 同上 |
1歳6箇月健診時 | 1歳6箇月児健康診査の対象となる児童で住基に記録されているもの | 同上 |
(祝い品)
第3条 祝い品は、妊娠や子育てに関する物品で市長が別に定めるものとする。
2 祝い品は、対象児童1人につき、1祝い品を対象者に進呈する。
3 前項の規定にかかわらず、妊娠届出時については、対象者に進呈する。
(管理)
第4条 市長は、祝い品を進呈した者について、ハッピーバース応援ギフト事業管理台帳に必要な事項を記録し、整理するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。