○丹波市ハッピーバース応援ギフト事業実施要綱

令和3年3月26日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠や出産を祝福するとともに、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的として、祝い品を進呈するハッピーバース応援ギフト事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 ハッピーバース応援ギフト事業の祝い品の進呈時期、対象児童及び対象者は次の表のとおりとする。

進呈時期

対象児童

対象者

妊娠届出時


妊娠届日において、市の住民基本台帳(以下「住基」という。)に記録されている者

出生届出時

令和3年4月1日(以下「基準日」という。)以後に出生し、住基に記録されている児童

対象児童と同居し、住基に記録されている保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)

乳児家庭全戸訪問時

基準日以後に出生し、訪問日において住基に記録されている児童

同上

4箇月児健診時

4箇月児健康診査の対象となる児童で住基に記録されているもの

対象児童と同居し、住基に記録されている保護者

10箇月児相談時

10箇月児相談の対象となる児童で住基に記録されているもの

同上

1歳6箇月健診時

1歳6箇月児健康診査の対象となる児童で住基に記録されているもの

同上

(祝い品)

第3条 祝い品は、妊娠や子育てに関する物品で市長が別に定めるものとする。

2 祝い品は、対象児童1人につき、1祝い品を対象者に進呈する。

3 前項の規定にかかわらず、妊娠届出時については、対象者に進呈する。

(管理)

第4条 市長は、祝い品を進呈した者について、ハッピーバース応援ギフト事業管理台帳に必要な事項を記録し、整理するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市ハッピーバース応援ギフト事業実施要綱

令和3年3月26日 告示第148号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第3章 児童福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月26日 告示第148号